株式会社を作る時にどういった手続きが必要かご存じですか? 既に会社経営をされている方はご存じかも知れませんが、全く経営をしたことのない方はご存じないと思います。ではどういった手続きが必要で、費用がどのくらい必要なのかご紹介いたします。

株式会社の設立

新たに事業を始めようとする場合や、個人事業主で頑張って来られて法人成りをする場合や、既存の会社が新事業立ち上げなどで新会社を設立する場合に設立手続きをします。昔は資本金の最低金額の定めなどもあったのですが、現在は資本金1円でも設立することは可能です。


しかし、実際には信用担保の観点から、ある程度まとまった資本金を準備して設立するのが一般的です。
ちなみに社長お一人でも会社を設立することが可能です。(発起人といいます)
会社を作るメリットは信用の観点もそうですが、株式会社は有限責任になるので、万が一のことがあっても再チャレンジが可能です。
では、費用面はどのような費用が掛かってくるのでしょうか?

 

定款認証と行政書士の役割

定款認証は、会社の運営に関わる基本的なルールや権限を文書にまとめたものを公的に確認し、法的な効力を持たせるプロセスです。これにより、組織の透明性や法的保護が確保されます。行政書士は、クライアント様からどのような会社を作りたいかをヒアリングの上、必要な法的要件やその後の許認可に必要な内容を満たすよう定款を作成します。
定款認証をご自身でされる場合には、紙の定款で作成することが一般的な為、印紙代が40,000円かかるのと、その後の許認可を取る際に必要な文言が入っていない等のトラブルが発生して作り直さないと行けない可能性がございますので、初めから許認可の専門家である行政書士に定款作成のご依頼を頂くことが一般的で確実な方法になります。もちろん、その後の許認可もワンストップで対応が可能ですので、クライアント様は経営計画と設立準備に専念することが最大のメリットです。

ちなみに税理士さんなどで、定款認証無料で対応されている所もございますが、代わりに会社設立後の顧問契約も必ずセットになるケースも多く、後になってみると余計に費用が掛かってくる場合もございますのでご注意下さい。

参考:公証役場って何?定款認証とはどんなものなのかも含め、リンクを貼っておきます。

商号(会社名)の決め方の注意点

商号は登記上の会社名を指し、選ぶ際にはいくつかの制約があります。以下がご注意が必要な内容です。

  1. 使用できる文字: 商号にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字が使用できます。ただし、ギリシャ文字やハングル文字などの外国文字、一部の記号は使用できません。
  2. 業種制約: 特定の業種でのみ使用が認められている商号(例:「銀行」、「商工会議所」)は、その業種を営まない会社が使用できません。
  3. 重複防止: 同一の所在地で同一の商号を使用することはできません。しかし、所在地が異なれば同じ商号を使用できます。
  4. 誤認防止: 商号は他の会社と混同されないよう、不正な目的や誤認のおそれのある名称は使用できません。(具体的には政府系機関や財閥系企業と誤認される恐れのある名称などがこれに当たります)

これらの制約は、会社の識別や業務の透明性を確保し、法的コンプライアンスを守るために重要です。商号の選択にあたって、これらのルールを順守することが不可欠です。

会社設立にかかる費用

会社設立にかかる費用は大体以下の通りです。

項目金額説明
定款認証手数料約50,000円定款認証にかかる手数料で、公証役場の先生にお支払いするお金です。
収入印紙代(定款貼付)40,000円上記の定款にはる収入印紙代代です。しかし行政書士に依頼した場合は基本は電子定款になりますので、印紙代は不要です。
定款の謄本代約2,000円上記の定款が終わったら、定款の謄本を何通か取っておきます。(大体2~3通取られるのが一般的で、銀行口座開設などに使用します)
登録免許税150,000円資本金により異なりますが、大体は登記の際に150,000円がかかります。
(登記は行政書士は行えませんので本人申請or提携の司法書士さんを紹介します)
行政書士報酬80,000円役員一人の場合の報酬額です。役員が増えたり、会社の形態が株式以外の場合はまた変わります。

他に考えておく必要のある費用というと、登記を司法書士さんに依頼される場合は司法書士報酬が別途かかる(要見積)のと、定款認証が終わったら代表者印(社判)を作る必要があるのでその費用、後は印鑑証明が定款認証と登記で必要になります。(定款認証が終わったら原本は返してくれることが多いですが、念のため2通用意しておいた方が無難です)

会社設立の際の手続きフロー

1.事業計画の策定&機関設計
まずは何をするのか?(将来的に何をしたいかも含む) また会社名を決めたり、資本金や役員数などを決めます。
2.定款の作成および定款認証
上記1で決めた内容を行政書士に投げて頂ければ、こちらで作成と定款認証をさせて頂きます。
3.出資金の払込&代表者印の準備
出資金の払込をして頂きます。この段階ではまだ会社の口座は作れない為、一つ口座を作って頂くのが無難です。また登記の前に代表者印を作って頂く必要がございますので、定款認証が完了したら早めに作成をお願い致します。
4.出資金の払込が行われたかを確認致します
払込の完了を確認の上、出資金の払込が完了したことを証する書面を作成させて頂きます。
5.設立登記
弊所にご依頼の場合には、提携の司法書士さんに依頼をさせて頂きます。登記手続きの委任状等の取り交しが必要になりますので、日程調整の上対応させて頂きます。尚、登記費用については弊所で預かることは出来ませんので、司法書士さんと直接やり取りをお願い致します。
6.登記完了
登記申請後、約10日~2週間ほどで登記簿謄本がお手元に届きますので、税務署への開業届と年金や労務関係の手続き&銀行口座開設をお願い致します。

最初から税理士さんを入れられる場合や、労務関係のお手続きなどがご不明の場合には、税理士さん・社労士さんのご紹介も対応させて頂きますので、ご入用の場合にはご相談下さいませ。

まとめ

全体像が分かりやすいように、大まかな流れや料金を中心に記載をさせて頂きました。
我々、行政書士にとって、会社の設立のスタートのタイミングに立ち会えることは大変嬉しいことです。また、創業融資のサポートなども対応させて頂いておりますので、是非ご相談頂けますと幸いです。