近年、副業ブームの真っただ中ですが、その中でも比較的空いた時間に取り組みやすい「せどり」や「転売」ですが、中古品を扱う場合には、古物営業法に基づく公安委員会の許可が必要です。慣れていない方には警察のHPは分かりづらく、申請書の書き方も良く分からない方も多いです。なにより、平日の日中に警察署に申請に行く必要があるため、本業をお持ちの方には大変ですね。
そんな時こそ、行政書士に代行をご依頼頂ければと思います。詳しくご案内してきますね。
目次
1. どういった場合に古物商許可が必要になるの?
古物商許可が必要になるのは、古物営業法で定められた「古物」を売買または交換するすべての事業者です。具体的には以下の場合です。
- 中古品の売買
- 中古品のレンタル
- 中古品のレストア(修理して再販)
- 中古品の委託販売
- 中古品の交換
上記のような業態でビジネスや副業を行う場合には、古物商許可が必要になり、無免許で営業した場合には「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくは「その両方」という、かなり重たい罪に問われてしまいます。これは戦後の混乱期に盗品が市場に出回らないように定められた法律の為、このような規定になっています。
少し前まで流行っていた「古本せどり」や「リサイクルショップせどり」、「メルカリ転売」などの場合には免許が必要になります。
※ちなみに中古品でも「酒類」の販売には別の免許が必要になったりするため、免許があれば何でも売って良いという訳ではないのでご注意下さい。
2.古物商許可が不要な取引
中古品を販売する場合でも、古物商許可が必ずしも必要としないケースもあります。具体的には以下のような場合には免許は不要です。
- 自分で新品で買って使用していたものを売る
- 人からもらったものを売る
- 海外で買い付けたものを売る(中古品の仕入れ先が海外のみという状況)
こういった状況の場合には古物商許可は不要です。例えば、年末の掃除で処分する予定のものをメルカリで売り払った!なんて場合です。(余談ですが、結構いいお金になるみたいですよ)
3.古物商許可の申請先・申請方法
それでは古物商許可を取得する際の申請先ですが、窓口は事務所を管轄する市町村の警察署(生活安全課)に申請することになります。警察署への申請手数料は一律¥19,000 で、申請に行く際には事前に管轄の警察署に予約してから行って頂くことになります。平日の午前9時~午後5時までになり、時間ギリギリに行くとあまり良い顔はされないので気を付けて下さい。(笑)
4.申請からどのくらいで許可が下りるの?
大阪府で古物商許可申請をした場合は、大体40日以内くらいで、警察署から許可・不許可の連絡がきます。この時、書類に不備があったり、大型連休を挟んだりした場合は、その分遅くなる場合がありますので、ご注意下さい。
但し、「欠格要件」に該当している場合は免許が不許可になります。欠格要件をまとめたブログ記事もございますので、宜しければ一度お読みください。
5.申請の際に必要な書類は?
それでは、実際に古物商許可申請の際の必要書類ですが、下記の通りになります。
必要書類 | 個人 | 法人 |
申請書 | 〇 | 〇 |
商業登記簿謄本 | × | 〇 |
法人の定款 | × | 〇 |
住民票 | 〇 本人と営業所の管理者 | 〇 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
略歴書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
誓約書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | 場合により必要 | 場合により必要 |
参照:大阪府警HP
6.ご依頼頂いた場合の料金
内容 | 個人 | 法人 | 備考 |
古物商許可申請(代理申請) | 33,000円 | 50,000円 | 免許証の受取はお客様にてお願いします |
書類作成のみプラン | 22,000円 | 40,000円 | 申請も受取もお客様にてお願いします |
追加料金 | 3,300円 ※申請者と管理者が別の場合 | 5,000円 ※役員追加等の場合 |
公的証明の取得もご依頼頂く場合は、お一人に付き¥3,000 を追加料金で申し受けます。
6.1 下記に当てはまる方は是非ご依頼ください
- 書類の書き方とか調べるのが面倒くさい
- 手続き自体が良く分からない
- 平日に警察に行くのがしんどい
- 面倒臭いことはお金で解決するタイプだ
- 細々した書類仕事より仕入れに時間を使いたい
- 警察ってなんか怖い
こういった方は是非弊所にお問合せの上、ご相談頂けますようお願い致します。
7.ご依頼の際のフロー
- 1.お問合せ
- まずはお電話やお問合せフォームからお気軽にお問合せ下さい。この時に、心配な内容やご質問がありましたらお気軽に仰って下さい。
- 2.ご依頼
- 料金等をご案内の上、ご依頼頂ける場合には契約書と委任状を取り交してご依頼に着手します。より細かな内容(過去5年間の職歴など)をお聞かせ頂いた上で申請書を作成して行きます。(公的証明もご依頼の場合はこちらで郵送請求していきます)
- 3.着手金のお支払い
- 申請書が書きあがる頃に振込先をご案内致しますので、先に2万円の着手金をお振込み下さい。このうち¥19,000 は警察の申請手数料になり、ご返金できませんので予めご了承下さいませ。
- 4.入金確認後、警察署へ申請
- お振込みの確認が取れましたら、実際に警察署に予約をして書類申請に行って参ります。確認の連絡が入る場合もあるようですので、その際にはご対応頂けますようお願い致します。
- 5.許可の連絡&残金のお支払い
- 申請から約40日以内に警察から許可・不許可の連絡が入りますので、許可となった場合には残金のお支払いをお願い致します。営業者の方に免許を取りに来てくださいと言われますので、直接警察署に行ってお受け取りをお願い致します。
8.お気軽にお問合せ下さい
大阪府で古物商許可を検討されておられる方、府内全域対応をさせて頂いております。(近隣府県も場所によっては対応致します) 分かりにくい点やもうこのまま任せちゃおう!とお考え頂ける方は、お電話でもお問合せフォームからでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さいませ。