古物商許可の欠格要件について行政書士が解説します。

大阪府で古物商許可の申請代理をしていますが、一定の要件に該当する方はそもそも免許を受けることが出来ない基準というのが存在することはご存じでしょうか? これを「欠格要件」と言うのですが、「自分が該当していないかはどうしたら確認できるの?」と不安に思われる方もおられると思いますので、この記事で詳しく解説していきます。せっかく申請しても不許可にならない為に、事前にご確認頂けますと幸いです。

古物営業法に基づく欠格要件とは?

大阪府で古物商許可の申請をされる際には、以下の内容に該当していないか、事前にご確認をお願い致します。

欠格要件

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
  2. 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過していない者
    • 罪種を問わず、禁錮以上の刑
    • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
  5. 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過していない場合
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  7. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
  8. 法人役員に、上記1~7に該当する者がいる場合(個人の場合はご自身が該当していないかご確認下さい)

(許可の基準)古物営業法

第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

※引用:e-gov法令検索(古物営業法)

欠格要件に該当していないことを書類で証明します

古物商許可を申請する際に、「成年後見人や破産者に該当していない」・・・と言うのは、他の許認可でもよくある欠格要件になります。該当していないことを証明するために、必要書類として以下の書類の提出を求められます。

  • 住民票(本籍地あり、マイナンバーなしのもの)
  • 本籍地の身分証明書

この本籍地の身分証明書に、後見登記されていないことや、破産者ではないことが記載されることになります。

担当行政書士

ちなみに代表行政書士:出野(いでの)の本籍地は東大阪市です。東大阪市で身分証明書を請求すると、請求項目ごとに300円かかるので、「禁治産・準禁治産・後見登記」が1項目、「破産者に該当しない」が1項目で600円かかります。(大阪市も同様。ただ、自治体によっては300円で全部載ってくる自治体もあります)

役所資料は原則として3か月以内発行の原本が必要になります。お忙しい方にはこちらで取得させて頂くサービスも行っておりますので、委任状を頂ければ対応させて頂きます。

ダウンロードしてお使い下さい。

参照:必要書類は大阪府警察HPをご確認下さい。

欠格要件に該当しない場合

古物商許可の申請をしたいけど、例えば「過去に破産をしたことがある」や、「過去に実刑の処せられたが執行猶予がついて既に満了している」こういった場合はどうでしょうか? 答えは、そういった場合は安心して頂いて大丈夫です。判断に迷うようであれば、ヒアリングの際に包み隠さずお知らせ頂ければお答えさせて頂きます。・・・とはいえ、こういったプライベートなことって、すごく言いにくいと思います。私達、行政書士には守秘義務という厳しい法的義務&倫理規定がありますので、気軽にとは言いませんが、正直に教えて下さい。

なぜ欠格要件というものが設定されているの?

古物商許可には欠格要件が設定されていますが、そもそもなぜこういった要件が設定されているのでしょうか? それは古物営業法が「盗品」などが市場に出回らないように、仮に出回った場合に「どこから出回ったのか?」を突き止めることが出来るようにとの考えから、様々な規定が作られています。ですので、危険な取引をする可能性のある人・判断能力に乏しい人などは、中古品の売買をするのには適さないだろうとの配慮から、規定されています。

まとめ

今回は古物商許可を申請する際の「欠格要件」について解説させて頂きました。これらの要件に該当していないか、事前にご確認をお願い致します。また判断に迷う場合や、もう行政書士に依頼してしまった方が早いと思われる場合には、お気軽にお問合せ下さいませ。

古物商許可申請の料金表はこちらです

内容個人法人備考
古物商許可申請(代理申請)33,000円50,000円免許証の受取はお客様にてお願いします
書類作成のみプラン22,000円40,000円申請も受取もお客様にてお願いします
追加料金3,300円
※申請者と管理者が別の場合
5,000円
※役員追加等の場合
※上記とは別途、警察署へ支払う法定費用¥19,000 が別途必要になります。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。