建設業許可の業務区分:29種類を行政書士が解説致します
建設業許可は、建設工事の種類ごとに定められた許可です。建設工事は、大きく「土木工事」と「建築工事」の2つに分類されます。土木工事とは、道路、橋、港湾、ダムなどの土木構造物を建設する工事です。建築工事とは、建物、工作物などの建築物を建設する工事です。
それぞれの工事には、さらに細かく29の業種に分類されています。それぞれの業種の特徴について、分かりやすく解説します。
建設業許可の業種区分表:2業種の一式工事と27業種の専門工事
建設業許可は、建設工事の種類ごとに定められた許可です。建設工事は、大きく「土木工事」と「建築工事」の2つに分類され、さらに細かく29の業種に分類されています。
この表は、建設業許可の業種区分を分かりやすくまとめたものです。表は、2つの業種区分と27の業種で構成されています。
業種 | 特徴 |
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
舗装工事 | 道路、広場などの舗装を行う工事 |
鋼構造物工事 | 鉄骨の製作、加工、組立てなどを行う工事 |
管工事 | 上下水道、ガス管、電線管などの管路工事を行う工事 |
建具工事 | ドア、窓、建具などの取付け、修理などを行う工事 |
造園工事 | 庭園、公園などの造園工事を行う工事 |
大工工事 | 建物の骨組みである木材の加工、組立てなどを行う工事 |
左官工事 | 壁、床、天井などの塗り工事を行う工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、鉄骨の組立て、コンクリートの打設などを行う工事 |
石工工事 | 石材の加工、組立てなどを行う工事 |
屋根工事 | 屋根の葺き替え、修理などを行う工事 |
電気工事 | 建物の電気設備の工事を行う工事 |
管工事 | 建物の給排水設備、ガス設備の工事を行う工事 |
内装仕上工事 | 建物の内装仕上げ工事を行う工事 |
外装工事 | 建物の外装工事を行う工事 |
防水工事 | 建物の防水工事を行う工事 |
塗装工事 | 建物の塗装工事を行う工事 |
建物解体工事 | 建物の解体工事を行う工事 |
ダム工事 | ダムの建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
港湾工事 | 港湾の建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
空港工事 | 空港の建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
鉄道工事 | 鉄道の建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
水道工事 | 水道の建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
電気工事 | 発電所、変電所、送電線、配電線などの建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
ガス工事 | ガス製造所、ガス導管、ガス供給設備などの建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
通信工事 | 電気通信施設の建設、改修、補修、解体などを行う工事 |
土木建築工事 | 土木工事と建築工事の両方を組み合わせた工事 |
建築設備工事 | 建築物の給排水、空調、電気、ガスなどの設備工事 |
一式工事と専門工事の違い
建設業許可は、大きく「一式工事」と「専門工事」の2つに分けられます。
- 一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに工事を請け負う業種です。原則として、元請業者の立場で工事を請け負うことになります。
- 専門工事とは、工事の施工のみを請け負う業種です。尚、それぞれの会社でいくつか組み合わせて取得するのが一般的です。
建設業許可の取得方法
建設業許可を取得するには、免許権者の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 許可を受けようとする者が、建設業法に定める経営業務の管理責任者を置くこと
- 許可を受けようとする者が、建設業法に定める専任の技術者を置くこと
- 許可を受けようとする者の財産的基礎があること
- 許可を受けようとする者の技術的能力があること
これらを免許権者の手引きに従って、書類で証明して行くことになりますが、用意する書類が非常に多く、慣れない方には書き方も分からなかったりするため、行政書士に依頼して対応される方が多いです。
尚、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件等については、細かい内容になりますので、それぞれまた別の記事で解説して行くように致します。
報酬額・法廷手数料について
大阪府知事への申請の際の法定手数料は以下になります。
法定費用
申請の区分 | 一般建設業又は特区体建設業の いずれか一方のみの申請 | 一般建設業と特定建設業の 両方同時の申請 |
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規 | 9万円 | ー |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
報酬額
項目 | 料金 |
建設業許可申請(知事・一般) | 120,000円(個人) 150,000円(法人) |
建設業更新申請(知事・一般) | 60,000円(個人) 80,000円(法人) |
業種追加 | 70,000円(個人) 90,000円(法人) |
決算変更届 | 50,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円~ |
経営事項審査申請 | 120,000円(個人) 140,000円(法人) |
入札参加資格審査申請 | 30,000円~ |
対応エリア
大阪市中央区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西淀川区、大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市東成区、大阪市北区、大阪市都島区、大阪市生野区、大阪市福島区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市西成区、堺市堺区、堺市北区、堺市西区、堺市中区、堺市東区、堺市美原区、堺市南区、能勢町、豊能町、島本町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、豊中市、吹田市、摂津市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、高石市、泉大津市、大阪狭山市、富田林市、太子町、河南町、千早赤坂村、河内長野市、和泉市、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
他府県などのその他のエリアはご相談下さい。近隣県であれば出来る限り対応させて頂きます。
まとめ
建設業許可の業種区分は、建設工事の安全性と品質の確保、建設事業者の業種選択の幅の拡大、建設業界の競争促進などの目的で、29業種に分類されています。
一式工事と専門工事の違いを理解し、それぞれの業種の特徴を把握することで、建設業許可の取得や、建設工事の依頼に役立てることができます。
建設業許可の手続きは慣れない方には難しく、自分で手続きしようとして断念される方も多いです。行政書士に投げて頂いて、本業に専念された方が業務効率も良くなりますので、是非お声がけ頂けますと幸いです。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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