【初回相談無料】遺言書作成は紛争防止や財産だけの目的ではございません

「遺言」と聞くとどのようなイメージを持たれますか? やはりまだまだ「うちは財産がないから無関係」とか、「まだ元気なのに演技が悪い」とか思われがちだと思います。今日の記事はお役立ちとか法律知識や実務がどうとかではなくて、「遺言」と言うものが、残された者に与える影響とは?という内容の記事にしました。単なる読み物だと思って、気軽に読んで下さい。

そもそも遺言書を書く目的とは?


よく言われている「遺言書を書く目的」とは、主に以下の3つです。

1. 自分の意思で遺産を分配する

法定相続人制度では、法律で定められた相続人に遺産が分配されます。しかし、遺言書があれば、法定相続人とは異なる人に遺産を分配したり、特定の財産を特定の人に遺贈したりすることができます。
→具体的には、特別お世話になった人とか、変な話ですが「愛人であるキャバクラの〇〇ちゃん」に遺産を分配することも可能です。(倫理的にどうとかは今は省きます。汗)

2. 相続争いを防ぐ

遺言書があれば、誰が何を相続するのかが明確になるため、相続人同士の争いを防ぐことができます。
→全く音信普通だった次男が、連絡を密にしていた長男と同じ額の相続だったとしたらどう思いますか? 相続絡みの紛争とはこういった場合を始め、様々な理由で起こります。

3. 葬儀やペットの世話など、死後の希望を伝える

遺言書には、財産の分配以外にも、葬儀の希望やペットの世話など、死後の希望を伝えることもできます。
→最近は高齢になられてからペットを飼う方も増えているため、ペット信託なんかも増えてきました。

私の亡くなった父のお話です

2022年に亡くなった、私の父のお話を書きます。私の父はお酒が大好きな方で、ハッキリ言って依存症だったのだと思います。そのため、認知能力に陰りが見えるのも早く、70を過ぎた頃から変わった行動が増えるようになりました。その後、交通事故にあったのを境に急激に認知能力が衰え、入院を経て施設にお世話になることになりました。
一度面会に遊びに行った後、ほどなくしてコロナ渦の時期を迎えた為、施設に面会に行くこともままならないまま、ある日突然体調を崩して亡くなりました。まさに青天の霹靂。
当然、遺言らしいものもなく、エンディングノートなどもなかったので、葬儀は家族だけで行うことになりました。

その葬儀の最中や、葬儀が終わった後も、私の心にはわだかまりのようなスッキリとしない想いがありました。
「最後の日々をどのような想いで過ごしていたのかな?」
「葬儀に来てほしかった人とかいなかったのかな?」
「亡くなる前に会っておきたかった人とかいないのかな?」
「幸せな人生でいてくれたのかな?」

どうでしょう? 残された人間はこのような想いを持つのです。「遺言書」は最後の意思表示であり、自己実現の手段だと言われますが、残された者にとっても大切な意味を持っているものだと考えるようになりました。

遺言書は元気なうちに残しておくこと

以前、別の記事でも書きましたが、遺言書は認知能力が衰えると書けなくなってしまいます。(正確には後見を受けている場合は医師2人以上の立会いが必要だったり、他にも一定の条件の元で残すことは出来ますが、中々難しいです。【参照条文:第973条(成年被後見人の遺言)など】

その為、元気なうちにとりあえず自筆証書遺言でも良いから書いておいて、後からちゃんとした物を用意して公正証書にするというプロセスでも大丈夫なのではないかと思います。その際も一定の法的要件を満たさないと、遺言書自体が無効になってしまうパターンもありますので、専門家の力を借りて作成することが無難です。

参考:ちゃんとした遺言を残す場合は公正証書遺言がおススメです。概要を貼っておきます。

相続人調査のみ、財産調査のみでもご相談可能です

遺言を残すかどうかもまだまだ考え中。そもそも何をして良いのかも分からない。そういった場合には相続関係説明図の作成のみや、相続財産の調査だけでもご相談頂くことが可能です。一派的な料金表を記載しておきますので、参考にして頂けますと幸いです。

遺言・相続相談メニュー料金備考
自筆証書遺言作成サポート44,000円~原案作成も対応致します
公正証書遺言作成66,000円~相続財産による。要見積
また公証人手数料は別途かかります
遺産分割協議書作成55,000円~
推定相続人調査(相続関係説明図作成)33,000円~戸籍取得費用は別途実費請求致します
相続財産の調査(財産目録の作成)33,000円~相続財産により異なる。要見積
相続・遺言に関する相談業務のみ4,400円1時間4,400円
自筆証書遺言のサポートのみ16,500円既に書かれた遺言書のチェックのみ
公正証書遺言 証人就任22,000円

最後に

いかがだったでしょうか? 元気なうちは必要性を感じないことも多い「遺言書」ですが、元気なうちだからこそ、しっかりと亡くなられた後のことを考えて遺言書を書いておく必要があったりします。フェイス行政書士事務所では初回のご相談無料で遺言・相続に関してのお話をお伺いしておりますので、誰かに一度相談だけでも・・・と思われていましたら是非お問合せ下さい。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。