【相続】遺産分割協議で孫に相続は可能か?
遺産分割協議の際、たとえば相続人である息子さんも結構な歳を取っていたり、既に十分な財産をお持ちでお孫さんに相続させた方が良いパターンが考えられます。こういった場合、実は遺産分割協議では対応ができません。その理由と、具体的な対応策をいくつかご紹介いたします!
遺産分割協議とは
亡くなった方の財産を、相続人全員で話し合い、どのように分けるかを決める話合いの手続きです。相続人全員で、誰が、どの財産を、どういった割合で相続するのかを話合いで決めます。
基本的には有効な遺言書が残っている場合はその通りに分けることになりますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容とは別の割合で遺産分割をしたときなどは、相続人全員の合意によって、遺産分割協議をすることになります。
話がまとまりましたら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印することで正式に成立します。
この時、費用はかかりますが、公正証書で作成しておくと後からのトラブルが少なくなりますのでおススメです。
参考:公正証書による遺産分割協議書はこちらをご参照ください。
遺産分割協議は法定相続人のみが参加
この遺産分割協議をする場合は、原則として法定相続人のみが参加することになり、いきなり「お孫さんに遺産分割をさせた方が良いのではないか?」となっても、遺産分割協議ではお孫さんに相続させることは出来ません。そのほかにも、例えば亡くなった被相続人さんの長男のお嫁さんがずっと介護のお世話をしていたとしても、相続人ではないので、遺産分割協議では相続させることが出来ません。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で決められた相続人さんのことです。具体的には以下の順位で法定相続人となります。
※結婚されている場合は配偶者は常に相続人です。
- 第一順位・・・死亡した方の子供
- 第二順位・・・死亡した方の直系尊属(ご両親や祖父母)
- 第三順位・・・死亡した方のご兄弟
また、仮に第一順位である子供さんが亡くなっていて、その更に子供さん(お孫さん)がおられる場合は、お孫さんが代襲して相続します。
お孫さんに財産を引継ぐ方法
前述したとおり、遺産分割協議に参加できるのは原則として法定相続人になります。ではお孫さんに財産を引継ぐにはどうしたら良いでしょうか?
有効な手段としては生前対策がカギになりますが、代表的な方法をいくつかご紹介します。
遺言書の作成
相続の最も代表的な対策で有力な方法が遺言書の作成です。被相続人さんが亡くなる前で、かつ、判断能力があるうちでないと出来ないのが難点ですが、しかるべき方法で対応しておけば最もトラブルが少なく、遺産を分けることが出来ます。やはり行政書士としてはこの方法が一番おススメで、後々のトラブル防止の観点からも公正証書遺言を作成されておくと安心です。
生前贈与を検討する
これも被相続人さんが元気なうちしか出来ませんが、生前に贈与をしてしまうのも有効な手段です。特にお孫さんが学生さんで教育費用がまだまだかかるお歳頃だった場合は、1500万円まで非課税枠が与えられています。(この記事の執筆時点では~2026年3月末までの期限付きで、その他にもいくつか条件があります)
※教育費用だけでなく、住宅購入費用や結婚・子育て費用など、他にも使える非課税枠はありますので、具体的に検討される際は税理士さんにご相談ください。ご紹介も可能です。
生命保険の活用
これも相続税対策などで良く用いられる方法なので、ご存じの方も多いかもしれませんが、「生命保険金は受取人固有の財産」として扱われるため、生きている間に生命保険をかけておいて、死亡保険金の受取人にお孫さん(他にも遺贈したい方がいたり、相続財産を圧縮したい場合など)に引継ぎたい場合にはおススメの方法です。
※最近は保険自体に利回りが付いている保険商品も出てきていますので、資産運用の分散投資先としても注目されています。
他にも養子縁組を活用したり、一旦、子に相続してから子から孫へ贈与をする方法などもありますが、細かくなりすぎてしまいますので、今回は説明を割愛させていただきます。
まとめ:生前対策がカギになります
今回は遺産をお孫さんに引継ぐ場合の有力な方法について書きました。生前対策をしておくことで、財産を効率よく後の世代に受け継ぐことや、相続争いの防止にもなりますので、積極的にご検討いただきたい所です。様々な法律やトラブル事例も交えながら対策をしていくことが必要になるため、行政書士や税理士など、士業のご活用をおススメ致します。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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