【宅建業許可】許可が下りた後の連絡について

大阪府の宅建業の免許申請をした後、審査期間は約5週間ほどになります。審査が完了した後はどのような流れになるのかを解説させていただきます。都道府県によっても手続きが異なりますので、今回は大阪府知事免許を前提に解説しますので、ご了承の程お願いいたします。

免許が下りたら、大阪府からハガキが届きます

宅建業免許申請を大阪府に提出すると、免許が下りたタイミングで大阪府からハガキが発送されます。この時、免許申請で届出た事務所にハガキが送られてきますので、事務所に常駐されていない場合にはお気をつけください。

・・・とは言っても、実際は大阪府の免許が下りた段階で、大阪府が免許を取得した業者の情報を公開する為、色々な会社から営業電話がかかってきます。この営業電話で免許が下りたことに気が付く方が多いようです。(実際に私もそうでした。笑)

ちなみに営業電話の種類は、ポータルサイトや不動産情報管理サイト、追客システム会社や複合機、免許の看板(豪華なやつ)など様々です。鳴りやまないくらいの営業電話がかかってくるので覚悟しておいて下さい。

宅建免許のハガキが届いたら、協会へご連絡ください。

この免許ハガキが届きましたら、保証協会へご連絡をお願いいたします。その後、入会金振込の案内が来ますので、案内に従ってお振込みいただいたら、翌週に供託の手続きをしてくれます。振込が完了したタイミングで協会に連絡をすると「〇〇日以降に大阪府に免許を取りに行ってください。」と案内されますので、指定された日以降に咲洲庁舎へ免許を取りにいきます。

免許を受取る前に宅建協会に一度お立ち寄りいただきます

免許の受取に咲洲庁舎へ行ったら、先に加入した団体の窓口が建設振興課の隣にありますので、一度立ち寄ります。その際に供託が済んだ証明書のようなものを貰えますので、それを持って免許の受取窓口へ行っていただくことになります。

咲洲庁舎へ行っていただく際ですが、「様式第7」の用紙を提出いただくことになります。これは専任の取引士さんの資格登録簿の変更手続きと考えていただければ大丈夫です。

参考:様式第7の用紙はこちらからもダウンロード可能です。

宅建協会の支部にも行く必要があります

宅建協会の支部にも1度行っていただくことになります。行っていただくタイミングは入会金をお振込みいただいた後でしたら、免許の受取前でも大丈夫ですし、免許を受取った後に行っても大丈夫です。この時、壁に掲示する宅建業者票や、報酬額の掲示、個人情報の取扱いに関する掲示など、営業を始めるにあたって必要な掲示物やノベルティグッズなどを貰いに行きます。(協会の入会金や弁済業務保証金分担金の預かり証などもこの時にもらいます)

掲示物は早めにご準備ください

こういった掲示物は中々準備されない方も多いのですが、法律で決まっていることなので早めにご準備をお願いします。特に宅建業者票に関しては看板屋さんにプレートを注文された方は問題ないのですが、自分で用意される場合は手書きになるか、パソコンで出力したものを切って貼ってする作業をする必要があるので、結構面倒です。苦笑

・・・ちなみに宅建業者票はエクセルで作ってA3プリントしようと思ったのですが、サイズの規格もちゃんと法律で決まっているのでお止めください。(私はこれをやろうとしました。)

まとめ

今回は宅建免許を受取る際のことについて解説させていただきました。何度も経験することでもないので、何をどうやって良いのかが分からない!という方が多いと思います。行政書士にご依頼いただくメリットとして、こういった細々したことも事前にアナウンスしておいてもらえるので、今後の対応の準備がしやすいこともメリットだと思います。

宅建業許可は自身も不動産屋を営業しており、手続きに慣れた弊所にお任せください。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。