【相続生前対策】遺言書は死後事務手続きが楽になる効果もあります

相続の生前対策をする上で、「遺言書」を残しておくと良いと良く言われますが、実際に遺言書を残していただける方はまだまだ少ないです。遺言書には、亡くなられた後の相続手続きを楽にする効果があることは、あまりご存知ない方もおられるのでは? 今回は銀行の死後事務手続きを例に解説していきます。

遺言書とは?

遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)とは、被相続人(亡くなる方)が生きているうちに、自分の死後に「どの財産を、誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」、ご自身の希望を書いておくものです。最後の意思表示と呼ばれ、原則的にはこの内容が尊重されます。最近エンディングノートが注目され始めていますが、エンディングノートには法的効果がないことに反して、遺言書は法的な効力を持つことが大きな違いになりますが、ちゃんと法律で定められた様式に従ってかかないと、無効になってしまうので注意が必要です。

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法│g-Gov法令検索

(公正証書遺言)

第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 証人二人以上の立会いがあること。

 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法│g-Gov法令検索

※秘密証書遺言は実務上ほとんど使われませんので割愛します。

銀行の相続手続きのイメージ

それでは銀行で行う相続手続きを例に、遺言書がある場合とない場合で、どのような違いが出てくるか見て行きましょう。(具体的には預貯金の払い戻しや、口座名義の変更手続きなどです)

遺言書がない場合

  • 先に相続人全員が集まって遺産分割協議が必要
  • 遺産分割協議書を作成し、相続人税印の署名・実印での押印が必要
  • 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • その他、金融機関が予め指定した書類を用意

遺言書がある場合

  • 有効と認められた遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要)
  • 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明
  • その他、金融機関が予め指定した書類を用意

特に大変なのが、相続人全員で集まって遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するだけでなく、相続人全員分の戸籍謄本と印鑑証明を収集するのがとっても大変な手続きになります。その点、有効な遺言書(公正証書遺言だと検認すらいらないためおススメ)と、その遺言書で遺言執行者を指定しておくだけで、かなり事務手続きが楽になるため、ご遺族の負担が格段に少なくなります。

不動産の名義変更も基本的には同じです

上記では銀行の事務手続きを例に書きましたが、相続財産に不動産がある場合も、基本的には同じことです。有効と認められた遺言書があれば、それに従って登記を移転していく手続きで良いのですが、遺言書がない場合には、同様に遺産分割協議が必要になります。当然ですが、この遺産分割協議で話合いがまとまらない場合は調停などで、弁護士費用や時間が余計にかかってくるので、負担は更に重たくなります。

遺言書は相続人に認知症の方がおられる場合も有効です

もし相続人の中に認知症の方がおられる場合、遺産分割協議自体がその方では出来なくなります。その場合は家庭裁判所に相談して、後見人を選任することになるのですが、その場合、後見人さんの報酬として年間20~30万円位の費用負担が発生してきます。その点、有効な遺言書を残されていた場合には、基本的には遺言書が優先されますので元々遺言書で定めておいた通りに遺産を分割して行くことが可能になります。

費用関係

項目料金備考
自筆証書遺言フルサポート44,000円法務局保管制度を使う場合は別途見積
公正証書遺言フルサポート88,000円※公証役場の手数料別途(金額は相続財産により異なる)
推定相続人調査33,000円~相続人の数により異なる
相続財産調査33,000円~銀行口座・不動産の数により異なる
エンディングノートの作成サポート20,000円
遺産分割協議書作成55,000円~相続人4人まで。5人以降参加の場合は追加料金
自筆証書遺言のチェック16,500円既に書かれたものの内容チェックのみ
公正証書遺言 証人就任22,000円
遺言執行者就任別途見積相続財産により異なる

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

参照:日本公証人連合会HP

まとめ

今回は遺言書の持つ「死後事務手続きを楽にする」効果について解説させていただきました。遺言書はトラブル防止に役立つだけでなく、亡くなられた後の相続手続きの負担を大幅に楽に出来る効果も期待できますので、まだ書かれておられない場合には一度ご検討いただけますと幸いです。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。