【初回相談無料】大阪市中央区で宅建業免許の取得なら│フェイス行政書士事務所へ
大阪市中央区で不動産屋を開業するには宅建業免許が必要になります。その際、行政書士に申請代行を依頼するメリットを解説します。弊所は不動産業界出身で、宅地建物取引士でもある代表者が直接ご依頼をお受けします。(弊所も宅建業免許を保有しています)
不動産の売買や仲介を行うには、宅地建物取引業法に基づく宅建業免許が必要です。大阪市中央区で宅建業免許を取得する場合は、自身も宅建業免許を取得しているフェイス行政書士事務所へ申請代行を依頼するのがおすすめです!!
宅建業免許とは?│不動産取引を反復継続して行う際に必要です
宅建業免許とは、不動産の売買や仲介を行う際に必要な許可です。宅建業免許を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 5人に1人の宅地建物取引士の資格を有する者
- 役員や政令使用人、専任の取引士などが欠格要件に該当していないこと
- 独立性が担保された事務所
- 営業保証金の供託または宅地保証協会への加入
※独立性が担保された事務所というのは、例えばご自身が他業種と兼業されている場合なども引っかかって来たりするので注意が必要です。(例えば弊所の場合だと、行政書士事務所と宅建業事務所を併設しているため、事務所をパーテーションで区切ったりする必要があります)
大阪府庁への宅建業免許申請の流れ
大阪府庁への宅建業免許申請の流れは、以下のとおりです。
- 免許要件の確認
- 添付書類を準備する
- 営業場所の写真撮影
- 宅地建物取引業登録申請書を作成する
- 大阪府庁へ免許申請
- 申請が済んだらそのまま保証協会の加入申請
上記5の項目は営業保証金を供託する場合は不要ですが、9割以上の業者さんは保証協会へ加入すると思いますのでこの項目に加えています。
参考:大阪府知事免許申請の際の必要書類はこちらになります。大阪府知事HPリンク
ご依頼の際の料金はこちらです
宅建業免許の行政書士報酬です。
項目 | 報酬額 |
個人新規申請(知事) | 80,000円 |
法人新規申請(知事) | 100,000円 |
新規申請(大臣免許) | 150,000円 |
個人免許更新申請(知事) | 40,000円 |
法人免許更新申請(大臣) | 60,000円 |
免許更新申請(大臣) | 100,000円 |
その他、変更届等 | 30,000円~ |
大阪府庁への申請代行を行政書士に依頼するメリット
大阪府庁への宅建業免許申請代行を行政書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 手続きの煩雑さを省ける
- 専門家の知識と経験を活かして、確実に免許を取得できる
- 浮いた手間と時間を事業計画やその他の準備に充てられる
行政書士に代行を依頼すれば、免許取得に必要な書類の収集や作成、提出といった手続きを代行してもらえます。また、行政書士は宅建業免許の取得に関する専門知識と経験を有しているため、確実に免許を取得することができます。
さらに、行政書士に代行を依頼した場合、手間と時間を節約できますので、その分、事業計画や事務所設営、挨拶回りなどの本業に必要な動きに労力を使うことが出来ます。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 必要書類を集めたり申請書類を書いたりするには、役所の手引きに従って許可要件に沿った書類を作っていく必要がございます。この「役所の手引きを読み込む」のにかなりの時間がかかってしまうため、手続きに慣れた行政書士に依頼頂くのがおススメです。弊所は不動産業界出身で、自身も宅建業免許を取得している代表者が直接ご相談からお聞きしますので、スムーズな申請が可能になります。また、免許取得後は宅建業者として、売買物件の査定や情報交換など継続したお付き合いをさせて頂けるとWin-Winの関係を築いて行けると有難いと考えております。不動産業の開業のご相談はフェイス行政書士事務所へご相談下さいませ。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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