宅建業免許申請の際に引っかかりがちな落とし穴

宅建業の新規申請の手続きに行く際に、時々ひっかかるのが「宅建士さんが前の勤務先に勤務した状態のままになっている」ということがあります。なぜこういったことが時々起こるのか? 仮にそうなってしまった場合、どうすれば良いのか?を解説していきます。

参考:大阪府の変更登録申請の書式等はこちらのリンクです。

宅建業新規申請の際、専任の取引士は「どこにも勤めていない状態」が必要です

宅建業免許申請の際に、5人に1人の割合で「専任の取引士」が必要なことはご存じの方も多いです。この専任の取引士として申請する際には、前の職場を退職しているだけでは実はダメなんです。どういうことかと言うと、宅建士の登録名簿にもどの会社に勤務しているか?が記載されており、こちらの登録もブランクにしておく手続きが必要になってくるのです。

多分なのですが、退職するときに専任の登録だけを外して、退職した手続きが漏れている状態なんじゃないかと考えています。では、この状態であることが発覚した場合は申請は受付てもらえないのでしょうか? そこはご安心下さい。新規申請の書類はちゃんと受付してもらえて、その際に「様式第7号の手続きをしてくださいね」と言われることになります。

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書│(様式第7号)

宅建業免許申請の際、上記のような状態になった場合に提出が必要な「様式第7号」という書類ですが、右に書式を添付しています。大阪府庁のHPの記載例を参考にして記載すれば、特に問題なく書ける程度の書類なので、わざわざ行政書士にお金を払って依頼されるほどの書類ではないと思います。

ちなみに申請する際に、添付書類として「退職証明書」などの退職が確認できる書類を添付して申請書の副本と共に提出することになります。

変更申請書の申請方法&申請先

この変更申請書(様式第7号)の申請方法は、窓口に直接持って行っても、郵送で手配してもどちらでも大丈夫です。郵送の際には副本の返送用レターパックも同封して送るようにしましょう。

申請先も改めて記載しておきます。(新規申請の窓口と同じです)

〒559-8555
  大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内 2F
 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口

まとめ

今回は宅建業免許申請の際に、時々引っかかることのある「前の勤務先に勤めていることになっている状態」と、解消する際の手続きについて解説させて頂きました。こういったことがあると少しドキッとしますが、むしろ写真の撮影で不備があったり必要書類に漏れがないように準備する方が難易度が高いです。手続きにお困りの方は、不動産業界出身で自身も宅建業者であるフェイス行政書士事務所へご相談下さいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。