【契約書への実印押印】印鑑証明書を添付するのはなぜ?│フェイス行政書士事務所
契約書に実印と印鑑証明書を添付するのはなぜ? と疑問に思ったことはありませんか? 先日、賃貸で契約中のお客様に「これってなぜなんですか?」と質問を受けて改めて疑問に思ったので調べてみました。
実は、これには民事訴訟法第228条という法律に基づく重要な理由があるんです。この記事では、行政書士が契約書における実印と印鑑証明書の役割と必要性を詳しく解説します。
目次
1. 契約書に実印を押す必要があるの?
民法上の規定で言うと、契約書への実印の押印は、必ずしも必要ではありません。更に、民法は諾成契約と言って、「契約の成立には当事者の合意のみで足りる」と規定されています。つまり、口約束でも契約は成立します。
民法(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
しかし、口約束では契約内容を証明することが難しいため、トラブルに発展する可能性が高くなります。そこで、契約書を作成し、当事者が押印をして、契約内容を明確化し、証拠を残すのです。
2. 実印と認印の違い
実印と認印は、印鑑登録の有無で区別されます。
- 実印: 役所に登録した印鑑
- 認印: 役所に登録していない印鑑
実印は、印鑑登録制度によって本人であることを証明する役割を果たします。一方、認印は本人であることの証明力は弱いため、簡易的な確認用として使用されます。ちなみに登録をしているかしていないかの違いなので、100円で売っているプラスチック製のハンコでも実印登録することは可能です。
(豆知識ですが、法人の場合の印鑑は法務局に登録されています)
3. 印鑑証明書が必要な理由
印鑑証明書は、実印が本人のものであることを証明する書類です。
契約書に実印を押しても、それが本当に本人の印鑑であるかどうかは、第三者にはわかりません。
そこで、印鑑証明書を添付することで、実印の真正性を証明するのです。
4. 民事訴訟法第228条とは?
民事訴訟法(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
民事訴訟法第228条第4項では、私文書に本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定すると規定されています。
つまり、契約書に実印と署名があれば、それが本人の意思に基づいて作成された文書であると推定されるのです。
これは、契約書の内容を証明する強力な証拠となります。
参考:判例で「私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。」とも示されています。
5. 電子契約書の普及と印鑑の役割
近年、電子契約書の普及により、紙の契約書と実印の必要性が減ってきていると言われています。しかし、重要な契約では、依然として実印と印鑑証明書が求められることが多いです。これは、電子契約書では、契約内容の改ざんやなりすましなどのリスクが完全に排除できないためです。
※とはいえ、今後もずっとハンコ文化を続けて行くのかは、個人的にはどうかと思っています。なぜなら、実印と印鑑登録カードを盗まれたら実印押印して印鑑証明を提出することが可能になるので、それはそれで証拠能力としていかがなものか?と考えているからです。(しがないイチ行政書士の意見ですが・・・)
6. まとめ
契約書に実印と印鑑証明書を添付することは、契約内容を明確化し、証拠を残し、トラブルを防ぐために重要です。電子契約書の普及により、印鑑の役割は変化していますが、重要な場面では依然として重要な役割を果たしています。
契約書の作成や、中身の解釈などで疑問に思ったり不安に思うことはありませんか? 行政書士は契約に関する様々なご相談に対応することができます。契約書に関する疑問や不安がある場合は、フェイス行政書士事務所へご相談下さい。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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