【宅建業許可】法人の場合、役員は少ない方が良い?│フェイス行政書士事務所

大阪府で宅建業許可の新規申請をお考えの方、役員数は少ない方が良いってご存知ですか?

一見、役員が多い方が会社が大きく見えて安心感を与えるように思えますが、実はデメリットの方が大きいんです。

この記事では、行政書士の視点から、宅建業許可申請における役員数の落とし穴と、役員数を減らすメリットについて詳しく解説します。

役員数を減らすべき理由:必要書類と報酬額

役員数を減らすべき理由は主に2つあります。

1. 必要書類の増加

役員数が多いほど、役員に関する必要書類も増えていきます。具体的には、以下の書類が必要になります。

※役員の増加に伴って追加で必要になる書類

  • 本籍地の身分証明書→通常は代表取締役と専任の宅地建物取引士のお2人分(兼任の場合は1人分)のみです。
  • 登記されていないことの証明書→法務局で取得する書類です。こちらも通常であれば代表者と専任の取引士分が必要です。
  • 略歴書→役所資料ではありませんが、準備して提出する費用です。記載する事項が多く、一番手がかかる書類です。

これらの書類を役員さんが増えた分、準備する必要があるため、役員数が多いほど準備が大変になります。

参考:申請に必要な書類は大阪府HPをご参照下さい。

2. 報酬額の増加

行政書士に依頼する場合、報酬額は申請内容の複雑性によって決まります。役員数が多いほど、申請内容が複雑になるため、報酬額も高くなります。

報酬額は、役員数以外にも、申請する都道府県資本金業務内容などによって異なりますが、役員数が多いほど、その分手間が増えますので高くなる傾向がございます。

役員数を減らすメリット

役員数を減らすことで、以下のメリットがあります。

  • 必要書類の削減
  • 報酬額の削減
  • 意思決定の迅速化
  • 事務処理の効率化
  • コスト削減

役員数が少ない方が、書類作成手続きがスムーズになり、時間コストを節約できます。

代表者、又はご家族を専任の取引士として確保する

これは私の個人的なおススメです。宅建業の新規取得、また免許を維持してく為には従業員5人に1人以上の専任の宅地建物取引士の確保が必要になることはご存じだと思います。もしこの要件を下回ってしまった場合には、2週間以内に新たに取引士を補充する必要があり、それが出来ない場合には行政処分の対象となります。

根拠条文(宅地建物取引士の設置)

第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

引用:e-GOV(法令検索)

万が一、雇用している専任の取引士さんが急に退職することになった場合などには、2週間以内に補充が必要になることになります。それが出来なくて業務停止などの行政処分を受けている業者さんが毎年おられますので、ご自身で取得しておいたり、奥様に取得してもらって従業員になってもらうなど、リスクヘッジとしての対策をしておくことがおススメです。

宅建は難関試験と言われていますが、しっかりと時間をかけてコツコツ準備しておけば、ちゃんと合格できるレベルの試験です。最近はYoutubeでも優秀な講義動画が出回っていますし、安価で質のいいフォーサイトなどの通信講座も充実してきているのでおススメです。

大阪府で宅建業許可申請をお考えの方へ

大阪府で宅建業許可の新規申請をお考えの方、役員数の問題で迷っている方は、不動産業界出身で現役の不動産屋でもあるフェイス行政書士事務所にご相談下さい。必要書類の作成手続きのサポート法令に関するアドバイスなど、申請に関する様々なサポートだけでなく、今後営業をしてく中で出てくる相続案件や込み入った契約についてもご相談頂けます。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 特に新規申請の際に役員数が多い会社さんは結構な手間がかかり、必要書類も多くなるので報酬額も高くなったりします。弊所にご依頼頂いた場合は、会社の機関設計などに応じて柔軟に対応させて頂きますので、大阪府やその近隣で宅建業免許の取得を検討されている場合にはフェイス行政書士事務所にご相談下さいませ。

行政書士報酬

宅建業免許の行政書士報酬です。

項目報酬額
個人新規申請(知事)80,000円
法人新規申請(知事)100,000円
新規申請(大臣免許)150,000円
個人免許更新申請(知事)40,000円
法人免許更新申請(大臣)60,000円
免許更新申請(大臣)100,000円
その他、変更届等30,000円~

免税業者の為、消費税は当面頂かない予定です

対応エリア

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他府県などのその他のエリアはご相談下さい。近隣県であれば出来る限り対応させて頂きます。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。