相続の基本「法定相続分」とは? 行政書士が解説します。
例えば年老いたお父様が亡くなられた際に、相続財産は「誰が何分の1・・・」という割合があることはご存じだと思います。しかし、正確にご存じの方は相続に詳しい方や、宅建士やFPなどの資格を通じて勉強したことのある方がほとんどではないでしょうか? 今回は相続の基本となる、法定相続分について解説していきます。基本的な内容ですので、全くご存じのない方や、法律系資格にチャレンジされる方向けの内容です。参考にしていただけますと幸いです。
目次
1. 法定相続分とは?
法定相続分は、「誰が」「どのくらいの割合で」遺産を相続できるのかを定めたものです。生前から「遺言書」などの相続対策をされておられる方は、遺言書に基づいてそれぞれの割合を決めておいたりが出来るのですが、まだまだ遺言書を書いて終活に備える方は少ないように思います。遺言書がない場合には、この「法定相続分」に基づいて遺産分割をしていくことになります。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
さて、この条文ですが法律の条文を読み慣れていない方にとっては、理解が難しい条文です。(私も法律の勉強を始めてからしばらくは条文読みに苦労しました) 後ほど、この条文を図解して行きます。
2. 法定相続人の順位
法定相続人ですが、原則として「配偶者は常に相続人」という前提条件があり、配偶者以外の誰が相続人になるか?という考え方になります。(配偶者が既に亡くなっている場合は配偶者の分は無視して考えます) 法定相続人は、以下の順位で決められます。
1順位:子供
2順位:父母
3順位:兄弟姉妹
2.1 【事例1】配偶者と子供2人が相続人の場合
法定相続分を具体的な事例を使って図解してみます。
右の図の場合の法定相続分は以下になります。
- この場合は配偶者と子が1/2ずつの相続分になります。
- 子の相続分1/2は子の人数分に分けますので、右の図の場合は1/4ずつがそれぞれの相続分になります。
- ちなみに先に子供が先に亡くなっていて、孫がいる場合には、子の相続分を更にその子供(被相続人から見て孫)に相続させます。(これは代襲相続といいます)
2.2 被相続人に前婚の子がいる場合
上記の図をちょっと複雑にした場合ですが、基本的な考え方は同じです。
前婚があってその子がいる場合ですが、前妻の子も実子には変わりありませんので、この場合は子は相続人としてカウントします。子の相続分は1/2で、それを3人で割りますので1/6ずつで分けることになります。
※もし前婚があったことを今のご家族に内緒にしている場合には、今のご家族への配慮から遺言書などを準備しておいた方が良いケースになります。
2.3 子供がおらず、配偶者とご両親が相続人の場合
お子さんがおられる場合は上記の通りになりますが、お子さんがおられない方も最近は増えてきたように思います。その場合は配偶者とご両親が相続人になり、相続割合は下記のようになります。
この場合は配偶者が2/3、ご両親が1/3(図では2人とも存命の為、2人で割りました)になります。
但し、高齢のためご両親共に亡くなられているケースも考えられます。その場合はご兄弟が相続人になり、相続割合も変わります。(2.4で図解します)
2.4 子供・両親が不在の場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人
最後にご両親も亡くなっていて、配偶者と兄弟が相続人の場合の相続割合です。
この場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹に当たる方が1/4の割合で相続をすることになります。兄弟姉妹が仮になくなっている場合にはその子(甥・姪)に代襲相続されますが、甥・姪が亡くなっている場合はその更に代襲はされないことになります。(この辺りはかなり細かいルールになってくるので、一旦は兄弟姉妹までが相続人のパターンまで分かっていれば大丈夫です)
3.法定相続分は上記の通りですが・・・
ここまで法定相続分について、条文と図解で解説をしてきました。法律通りに相続財産を分けた場合は上記の通りになるのですが、例えばお孫さんのいる子もいれば、生涯独身を貫く子もいるでしょう。もしお孫さんの養育費分などで「多く残してあげたい」と思うのも当然の感情ですね。そういったお気持ちを実現する為に遺言書を残したり、生命保険を使ったりと対策をして行くことになります。遺言書の種類もいくつかありますので、それに関しての記事も合わせてご確認頂けますと幸いです。
参考:遺言の種類とメリット・デメリットを徹底比較!自分に合った遺言書の選び方
4.まとめ
今回は法定相続分について解説をさせていただきました。法定相続分によらずに遺産分割をしたり、ご家族以外にも財産を残したい、他にも不動産と現預金・証券など複合した財産をお持ちの場合は、出来れば遺言書をキチンと残しておいた方が、残された家族にとっては紛争予防の観点からもおススメです。他にも、財産の有無に関わらず、遺言書は書いておいて欲しいと個人的には考えていますので、その辺りも、またブログで書きたいと思います。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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