会社を設立することのメリット・デメリットについて

会社設立を検討されている方に質問です。自分で事業をするだけなら個人事業主でも自分の事業を持つことが出来ます。それではなぜ株式会社を設立する方が多いのでしょうか? 今回は会社を設立することのメリットとデメリットについて解説していきます。
会社の設立を検討されている方は、一度参考にして頂けますと幸いです。

会社設立のメリット・デメリット

メリット1、法的な保護と信頼性

株式会社を設立する最大のメリットは、法的な独立性と企業の信頼性の向上です。法的な枠組みの下でビジネスを行うことで、企業と個人の責任が分離され、信頼性が高まります。少し難しい説明なので補足をすると、個人事業主の場合は無限責任といって、破産をするまで事業の責任が付きまといます。株式会社にすることで間接有限責任といって、出資額の範囲内の責任に納まることになります。要は万が一失敗しても、リカバリーが効くと考えて頂ければ分かりやすいと思います。

また、こちらがメインにはなるのですが、やはり個人事業主よりも株式会社の方が社会的な信用も高く、銀行の口座なども作りやすいので、継続して事業を運営して行くにはメリットが大きいと言えます。

メリット2、事業の継続性

一度事業を始めるとそこには取引先やお客様がついてきます。当たり前ですが創業者一人の話ではなくなり、仮に創業者がケガや病気で事業を離脱したとしても、残った方で事業を継続して行くことが出来るのも株式会社のメリットです。
(ちなみに法律上で「社員」という言葉が出てくると、経営陣である「役員」のことを指す場合がほとんどです。一般的に使われている社員という言葉は、法律上は「従業員」といって区別されます)

メリット3、資金調達の選択肢が増える

株式会社は、株式を発行することで、第三者から資金を調達することができます。そのため、金融機関からの融資を受けることが難しい場合でも、事業資金を確保することができます。(とはいえ、小さい規模から始める場合は社長さんの単独株式にするのが一般的です。これは乗っ取り防止や議決権を集約しておくことで会社の意思決定を迅速にしておくことの方が、会社が小さいうちはメリットが多い為です)

デメリット1、設立に費用がかかる

株式会社を設立するには、定款認証、登記、税務署への届出などの手続きが必要です。これらの手続きには、費用がかかります。他にも資本金を準備したり、許認可が必要な業種の場合は許認可を取得するための費用もかかります。
税金の話をすると、赤字であっても法人税がかかってきたり、決算公告の必要があったりと、ランニングコストは個人事業主に比べてかかることになります。(具体的な費用は後述します)

デメリット2、税務や社会保険の手続きが複雑になる

株式会社は、個人事業主よりも税務や社会保険の手続きが複雑になります。個人事業主の頃は事業規模も小さくて青色申告がメインの為、帳簿付けもちゃんと仕訳を切って会計ソフトに入力しておけば、それほど困ることはありませんが、株式会社の決算処理は専門知識が必要になる為、税理士の先生にご相談されるのが一般的です。

デメリット3、上記のことから知識がないと正直辛い

正直、会社を「設立をするだけで良い」ならネットで定款認証を代行してくれたり、安い業者はいくらでもあります。それでも(ポジショントークっぽく聞こえるのは重々承知の上ですが)会社設立は専門家のサポートを受けられることをおススメします。なぜなら、会社は「設立をすること」が目的ではなく、その後に「安全に健全な事業を継続して行くこと」が目的であるはずだからです。次の項目で理由をお話していきます。

定款認証を行政書士に依頼をすることのメリット

会社を設立する際に、行政書士に依頼することのメリットとは何でしょうか? その後に許認可が必要な業種をされる場合は、それぞれの許認可に必要な事業目的を盛り込んでおく必要があり、万一ここが漏れてしまうと、会社の登記が完了しても許認可が取れず、最悪、定款認証からやり直しが必要になる場合もあります。こういった二度手間を減らすことが出来るのもメリットの一つです。他にも補助金申請の情報をくれたり、実際に補助金申請のサポートをしてもらえたりと、メリットは多いです。

人脈ハブとしての行政書士の利用

会社を設立した後、その後に必要になるのが税務や労務のサポートです。従業員さんがいない、またはごく少ないうちは社長が調べながらすることもあるかも知れません。しかし、安定して会社を運営して行くためには、税理士や社労士の手助けが必要になります。
では、お知り合いの税理士さんや社労士さんはおられますか? ・・・恐らく、ほとんどの方は士業関係のお知り合いがいる方は少ないと思います。(私もサラリーマンの頃は、士業の知り合いは取っても少なかったです) その際、行政書士に定款認証を依頼しておけば、その行政書士を人脈ハブにして、どういった方が良いのかや、ご自身の人となり・テンション・ノリなどを加味して、相性の良さそうな方に繋いでもらうことが出来ます。大切なことなのでもう一度言います。会社を作る時は「安全に健全な事業を継続して行くこと」が目的になります。

行政書士への依頼は、実はそこまで高くない

会社を設立する際の定款認証にかかる費用ですが、ご自身でされた場合はほとんどが紙の定款で認証することになり、この方法を選択した場合には収入印紙代が4万円かかって来ます。行政書士はほとんどが電子定款といってオンライン上で定款認証をしますので、収入印紙代の4万円が不要になります。
公証役場に払う手数料はご自身でされても、行政書士に依頼してもいずれにしてもかかる費用なので、行政書士報酬マイナス印紙代4万円が、実質負担頂く費用になるのです。弊所の場合は通常の株式会社で社長お一人の場合は、電子定款作成&定款認証は8万円で承ります。ですので、実質4万円追加で払えば、専門家のサポートを受けながら定款認証を行えるという訳です。これを安いと見るか、高いと見るかはそれぞれでご判断下さい。

電子定款認証にかかるご依頼の際の費用をご確認下さい

会社を設立する際の、電子定款認証にかかる費用は大体以下の通りです。

項目金額説明
定款認証手数料約50,000円定款認証にかかる手数料で、公証役場の先生にお支払いするお金です。資本金など定款の内容によって費用が異なります。
収入印紙代0円ご依頼頂いた場合、電子定款になりますので、印紙代は不要です。
定款の謄本代約2,000円上記の定款が終わったら、定款の謄本を何通か取っておきます。(大体2~3通取られるのが一般的で、銀行口座開設などに使用します)
行政書士報酬80,000円役員一人の場合の報酬額です。役員が増えたり、会社の形態が株式以外の場合はまた変わります。

参考:公証人役場のリンクを貼っておきます。定款認証がそもそも何なのかも含め、一度ご確認下さい。

まとめ

今回は会社を設立することのメリット・デメリットに加え、行政書士に依頼した場合のメリットについて解説させて頂きました。デメリットは1点だけあって、やはり費用がかかる事です。リスクヘッジにかかる費用や必要経費だと考えて頂ければ、ご利用頂くことのメリットも感じて頂けると考えていますので、会社の設立を検討されている方がおられましたら、是非ご相談下さいませ。

※会社を設立する際の実際の実務フローに関して、改めて記事を書こうと思います。その際はまたご確認頂けますと幸いです。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。