建設業許可を受けるための5大要件とは? 行政書士が解説!
建設業の許可を受けるために必要な要件とはなんでしょうか? どんな許認可でも問われるのが「ヒト・モノ・カネ」の要件と言われます。それでは建設業において必要な要件とは何でしょうか? 基本的な5大要件について見て行きましょう。
目次
1.経営業務の管理責任者│通称「ケーカン」の要件
建設業許可を取る際に、最初に問われるのが経営業務の管理責任者がいることが求められます。経営の知識が何もない人が建設業を営んでいるとなると、発注したは良いけど経営が傾いて納品されなかったなんてことがあると、国民生活へのダメージが甚大です。そのため、経営に関して一定の経験を持っている方がいることが必要です。具体的には以下のような経験が求められます。
- 許可を受ける工事の種類で、5年以上の役員経験や個人事業主としての経験があること
- 許可を受ける工事の種類以外の建設業で、6年以上の役員経験や個人事業主としての経験があること
- 許可を受ける工事の種類で、7年以上経営業務を補佐した経験があること
この辺りが代表的な経営業務の管理責任者の要件になります。
2.営業所毎に専任技術者がいること│通称「センギ」の要件
建設業許可を受けるために、もう一つ求められるのが専任技術者の要件です。本店だけでなく、支店がある場合は支店にも常駐する必要があります。この「専任技術者」ですが、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識・経験を有する者で、その営業所に専属で従事する方のことです。そして、学歴要件や資格要件など、一定以上の経験を有する方となっており、一般建設業や特定建設業によって求められる要件が変わってきますので注意です。
参考:国土交通省のサイトに詳しい記載がありますのでリンクを貼っておきます。
3.財産的基礎、または同等の資金調達能力│資金についての要件
建設業許可を受けるための、もう一つの大事な要件がお金に関する要件です。これは一定の資金を確保していなければ未成工事支出金(立替金)などの手出しが必要になったり、完成工事未収入金(売掛金)など後払いになったときのキャッシュフローにちゃんと耐えられることが必要になるためです。求められる要件は一般建設業と特定建設業でも異なります。具体的には以下の金額となります。
3.1 一般建設業の場合
一般建設業許可の場合は以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 自己資本の純資産額が500万円以上あること
- または500万円以上の資金調達能力を有すること
- 直近の過去5年間許可を受けて継続して建設業の営業をした実績があること(更新の場合)
3.2 特定建設業の場合
特定建設業許可の場合は次のすべてに該当している必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
4.欠格要件に該当しないことも必要です
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
5.営業所の設置、および誠実性(法第7条第3号)
最後に営業所の設置と誠実性要件についてです。建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。この営業所はその事務所に契約締結の権限が与えられていることが必要になります。
また、誠実性の要件ですが、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
まとめ│許可を受けるためにはこれらの要件を満たしていることを書面で疎明します
建設業許可の申請をする際には、これらの5大要件をちゃんと満たしていることを書面を準備して証明する必要があります。一社で経営管理の責任者の経験を証明できる方もいれば、複数社の経験を合わせて証明しなければならない方もおられます。前者の場合は比較的簡単かも知れませんが、後者の場合には「では、どうやって証明をするのか?」が問題になるケースもあります。特に、以前所属した会社の協力を得られない場合などは、ご自身で頑張るよりも行政書士に相談して、一緒にクリアして行く方が良いでしょう。
またそれぞれの内容に関しても、また別の記事で深堀りして行きたいと思いますので、その際はまたご確認下さいませ。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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