相続に生命保険が有用な理由│相続セミナーの告知

相続実務を勉強していると、法律の切り口だけでは見えてこない情報が沢山出てくるのですが、今回はその中でも相続税や贈与税対策に有効な「生命保険」についての記事を書きます。生命保険と相続が、なぜ相性が良いのか?・・・答えは「生命保険料は受取人固有の財産」というところがポイントになります。簡単に解説をしていきます。

前提知識:相続税の基礎控除とは?

そもそも、相続財産がいくらあれば相続税がかかるかご存じでしょうか? 基本的には下記の計算式を超える財産がある場合に相続税がかかることになります。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例・・・法定相続人が奥様と子供2人の3人の場合  3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

つまり、相続財産が5,000万円だった場合は、超過した200万円に対して、相続税がかかってくるわけです。

贈与税についての基礎知識

贈与税についても基本的な知識を持っている必要がありますので、簡単に解説します。もちろん細かいお話になると税理士さんの分野になりますので、参考程度にお読みください。

暦年課税制度

受け取った財産の合計額が、年間110万円を超えると贈与税がかかります。

例・・・お父様から70万円、叔父様から50万円を貰った場合、70万円+50万円=120万円になり、贈与税がかかることになります。年間で110万円以内での贈与であればかからないことになります。

ちなみに生前贈与加算といって、贈与してから7年以内に亡くなられた場合、相続税の対象になります。今、段階的に期間が延長されている最中の為(以前は3年以内でした)、細かい計算は税理士さんにご相談をお願いします。

※参考:相続税の申告が必要かどうか判定するサイトを国税庁が用意していますので、合わせてご確認下さい。

生命保険を使うとどうなるか?

では、先ほどの200万円超過した分に対し、相続税がかからないようにするためにはどうすれば良いのか? 方法はいくつかあるようですが、今回は生命保険についてのお話です。前述したとおり「生命保険は受取人固有の財産」の為、遺産分割の対象にはならず、仮に相続放棄をしていたとしても受け取ることが可能です。生命保険金も「みなし相続財産」といって、税法上は課税対象になるのですが、非課税枠が設けられています。

生命保険金非課税限度額・・・500万円×相続人の数

これらの制度を利用することで、非課税で受け取ることが出来る財産を増やし、余計な税金を払わずに済む対策をしておくという訳です。詳しいお話は税理士さんや保険屋さんとも相談して、一番良い方法をお選び下さい。

まとめとセミナーの告知

税金分野の細かい内容になると税理士さんの専門分野の為、かなりざっくりとした解説になりましたが、こういった知識を元に相続財産については考えて行くことになります。大切なことなので何度も書きますが、税金の制度の細かい説明や、税率の計算、個別の事案についてのご相談は、相続税に強い税理士さんにご相談をお願いします。(もしご存じなければご紹介させていただきます)

7/20 に相続セミナーを開催します

相続については「縁起が悪い」などと言われ、タブーとされている傾向がまだまだ強いです。それでも、相続は誰にでも訪れることですので、対策しないわけにも行かないのです。今、たまたまご縁のあった保険屋さんと一緒に相続セミナーを企画しています。日が近くなりましたら改めて告知はして行くのですが、下記の方は、是非検討してみてください。

  • 終活に興味はあるが、何をして良いか分からない。
  • うちには財産なんてないから関係ない。
  • 今は元気な両親も、そろそろ認知症などが心配になってきた。
  • 身体も動かなくなってきたので施設に入ろうかと思っている。

などなど、こういった方は是非参加いただければと考えています。相続について考えるきっかけになれば幸いです。

詳細は日が近くなれば改めて告知します。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。