「宅地建物取引業法」における免許取得のための重要な欠格要件
免許取得の際に問題になってくることもある「欠格要件」ですが、宅建をお持ちでない方や、宅建を持っていても試験自体はかなり前に取られた方は、結構忘れてしまっているんじゃないでしょうか? 今回はなるべく分かりやすい言葉で書いて行きますので、参考にして頂けますと幸いです。
目次
- ① 虚偽の記載や事実の欠落
- ② 申請前5年以内の欠格事由
- A 不正取得や業務停止処分違反など、特に重い不正不当行為に該当した場合
- B 免許取消処分の聴聞公示後に相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
- C 禁錮以上の刑を受けた場合
- D 法令違反や刑法違反により罰金刑を受けた場合
- E 暴力団員等である場合
- F 不正または著しく不当な行為をした場合
- ③申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
- ④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- ⑤精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
- ⑥申請者の法定代理人(※3)、役員(※4)または政令使用人(※5)が上記②、③、④ 又は⑤に該当する場合
- ⑦ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
- まとめ
① 虚偽の記載や事実の欠落
免許申請書や添付書類において虚偽の記載がある場合、または重要な事実が欠けている場合、免許は受けられません。
要は嘘や重大な間違いはダメですと言う意味です。
② 申請前5年以内の欠格事由
A 不正取得や業務停止処分違反など、特に重い不正不当行為に該当した場合
不正取得とは、免許を手に入れるために嘘やごまかしを使うことです。例えば、経歴や実績を盛りすぎてしまったり、必要ない情報を隠したりすることが含まれます。これは他の人や企業との信頼関係を損ね、公正な競争の原則に反する行為です。
業務停止処分違反は、過去に同じ業界で処分を受けたにもかかわらず、その後も同じような違反を繰り返すことを指します。例えば、前回の処分が業務停止だった場合、その処分期間中に無理に仕事を続けたり、再び同じような問題を引き起こす行為が含まれます。
B 免許取消処分の聴聞公示後に相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
「免許取消処分の聴聞公示後に相当の理由なく廃業等の届出を行った場合」とは、特定の事情がないにもかかわらず、宅地建物取引業の免許取消の手続きが進む段階で、業者が勝手に営業を終了し、その旨を告知する場合を指します。これは、免許の取消処分に対して十分な説明や理由がないまま、業者が廃業を選択した状況です。
免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者も含まれます。
C 禁錮以上の刑を受けた場合
これはそのままの意味なのですが、例えば飲酒運転で人を引いてしまったとかの、宅建業に関係のなさそうなものだったとしてもアウトです。
D 法令違反や刑法違反により罰金刑を受けた場合
宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は 刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に 関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合・・・と規定されています。
E 暴力団員等である場合
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。暴力団員等が事業活動を支配する者を含みます。
F 不正または著しく不当な行為をした場合
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合と規定されています。不正不当な行為をする方は、「またやるんじゃないの?」と思われると考えておいて頂ければ良いかと思います。
②の項目については法人の場合、その役員や、免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者も含まれます。
③申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
破産が経済的な信頼性や責任を問われる要因と見なされるためです。
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
実は営業している裏側で宅建業法違反を沢山していたり、銀行に対して不正なローン審査を出していたり等が考えられます。
⑤精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
この規定は近年少し変わった部分がありまして、以前は制限行為能力者(法的行為に制限のかかった人)は欠格事由だったのですが、現在は「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」の知恵出があれば免許申請の審査にはのると改正が行われました。
⑥申請者の法定代理人(※3)、役員(※4)または政令使用人(※5)が上記②、③、④ 又は⑤に該当する場合
※3 法定代理人 :営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人をいいます。
※4 役員 :業務を執行する社員、取締役またはこれに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役も顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)
※5 政令使用人 :事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)
⑦ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
従業員5人に1人の宅建士をおかないと行けないのはご存じだと思いますが、確保が出来ていない場合には免許が受けられません。
まとめ
宅地建物取引業法」における免許取得は厳格な要件が存在します。虚偽の情報提供や過去の不正行為、精神機能の問題などが欠格要件となり、これらを満たさない限り免許は取得できません。また、猶予期間が経過すると刑の執行猶予が該当しなくなりますが、慎重な審査が行われます。免許取得を考える際にはこれらの要件を理解し、適切な手続きを行うことが必要です。
投稿者プロフィール
-
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
最新の投稿
- 遺言・相続(行政書士)2024年9月23日不動産の管理行為に見る、生前対策の重要性
- お役立ち情報(不動産)2024年9月19日賃貸募集・ソシエ北大阪1番館 321号室
- お役立ち情報(不動産)2024年9月6日賃貸募集・朝日プラザヴェルデュール大正三軒家 307号室
- 遺言・相続(行政書士)2024年7月28日【コラム】遺留分について思う事│トラブル事例と共に解説