【相談無料】宅建業許可と宅建士の違いを不動産屋でもある行政書士が解説します

宅建業で開業希望の方とお話をしていると、よく「宅建業免許」と「宅建士資格」がごっちゃになることが時々あります。今回は宅建業免許と宅建士資格、また宅建士と宅建合格者との違いなどについても解説していきます。

参考:大阪府で宅建業免許申請でしたら、こちらのリンクが参考になります。

1 宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。 宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。 宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。

つまり、自ら貸主と言われる、自己所有の物件を仲介などを挟まずに直接貸す場合以外の取引は、原則として許可が必要になります。
ちなみに「管理業」のみを営む場合には取引には当たりませんので、その場合には宅建業許可は不要です。

→すごく要約していうと、宅建業許可とは、この宅地建物取引業を行うための許可になります。(宅建業免許とも言います)

2 宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事に登録されて「宅地建物取引士証」の交付を受けた者のことを言います。つまり、試験に合格しただけでは試験合格者という立場の為、宅建士ではありません。そして、不動産屋の方はご存じだとは思いますが、不動産会社には5人に1人以上の宅地建物取引士を設置しておく必要がありますので、この宅建士の確保は不動産屋にとっては最重要課題だと言えます。

2.1 宅地建物取引士の独占業務について

宅地建物取引士の独占業務についても記載しておきます。

2.1.1 重要事項の説明

宅地建物取引士は、宅地建物取引の契約締結前に、購入者等に対して重要事項の説明を行う義務があります。(宅地建物取引業法第35条)重要事項とは、契約内容に関する事項で、購入者等の判断に影響を与える事項です。

2.1.2 重要事項説明書への記名

重要事項説明を行った後、宅地建物取引士は重要事項説明書に記名・押印する必要があります。重要事項説明書は、契約内容を証明する書類であり、購入者等にとって重要な証拠となります。

2.1.3 契約書への記名

宅地建物取引士は、宅地建物取引の契約書に記名・押印する必要があります。契約書は、契約内容を確定する書類であり、法的拘束力を持っています。

※ちなみに上記の2についてもそうですが、近年の宅建業法改正にて押印は不要になりましたが、実務上は普通に押印していることが多いです。

3 宅建業免許申請・宅建士登録は同じ窓口に申請します

大阪府で宅建業許可、宅建士登録をするときの申請窓口は同じ窓口に申請することになります。

1.受付時間

  午前  9:30  ~  午後  5:00

      (昼休みも受付を行います) 

   *土、日、祝日、年末年始を除きます。

2.申請等場所

   大阪府咲洲庁舎 2階 (建築振興課 宅建業受付窓口)

    ○ 大阪市住之江区南港北1-14-16  (〒559-8555)

    ○ 電話番号  06-6941-0351 内線3085・3088

最後に

以上が宅建業免許と宅建士の違いになります。話の中では分かりにくくのなるので、お客様とお話するときには「不動産免許」・「専任の取引士」と言い換えて説明させて頂くようにしています。宅建業免許は手引きをしっかりと読込むと自分でも申請することは可能ですが、手引きはかなりのボリュームがあり、また準備する書類も多く、申請の際にクリアしておく免許要件なども多いので、不備が多くなりがちです。

フェイス行政書士事務所は自身も宅建業免許を取得しているため、不動産業界にも詳しく、行政手続きにも慣れています。弊所にご依頼頂ければ、スムーズで確実な申請をお約束致しますので、是非ご相談下さいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。