出入国在留管理局の在留資格認定証明書交付申請とは?

出入国在留管理局の公式サイトでは、外国人が日本に滞在する際に必要な手続きや情報が提供されています。その中で、特に重要なのが「在留資格認定証明書交付申請」です。この手続きについて詳しく解説します。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合しているかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。在留資格認定証明書を取得することで、日本大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行うことができます。

※尚、在留資格認定証明書が取れたからと言って、必ず上陸許可が出るという訳ではなく、審査は2段階で行われることになりますのでご注意下さい。

1.必要書類の準備

在留資格認定証明書を取得するためには、まず必要な書類を用意する必要があります。具体的な書類は、出入国在留管理局の公式サイトで確認できます。

申請する在留資格によって、提出書類が変わりますので必ず入管のHPで確認が必要になります。

2.在留資格認定証明書交付申請書の提出

在留資格認定証明書交付申請書と添付書類は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。尚、標準処理期間は1ヶ月~3か月ほどになります。

審査基準

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表(e-Gov法令検索が開きます。)第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))(e-Gov法令検索が開きます。)で定める基準に適合すること。

在留資格認定証明書の電子メール受領について

令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになりました。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。(時期は未定のようです)

まとめ

今回は「在留資格認定証明書交付申請」について解説させて頂きました。我々行政書士は外国人が円滑かつ法令に基づいた形で日本に滞在できるようサポートしております。お困りの方は分からないまま手続きをするよりも、専門家に頼った方が良い結果が得られます。是非お問合せ下さいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。