【遺言書】秘密証書遺言とは? 行政書士が解説します。

遺言・相続の話が出る中で、「秘密証書遺言」とは何か?を説明する機会が時々ございます。実は実務上はほとんど使われることもないので、概要を説明するだけで終わるこの制度について、今回は解説させていただこうと思います。

秘密証書遺言の民法上の規定を確認

秘密証書遺言については民法の【相続】の条文で、以下のように規定されています。

秘密証書遺言

第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

引用元:e-Gov法令検索の民法

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言のメリット

  1. 遺言の内容を誰にも知られない: 秘密証書遺言は、その名の通り、遺言の内容を誰にも知られないという特徴があります。遺言者以外の親族や公証人も遺言の中身を見ていないため、公証人にも知られることはありません。さらに、秘密証書遺言はパソコンでも作成できるため、手軽に作成できます。
  2. 公証人への手数料が安い: 公正証書遺言に比べて、公証人に支払う手数料が安くなることもメリットです。

秘密証書遺言のデメリット

  1. 手続きが面倒: 自筆証書遺言に比べて手続きが面倒です。公証人役場に行く必要があり、証人を2人同席させる必要があります。また、相続発生時には遺言書の検認も必要です。
  2. 発見されないリスク: 遺言が亡くなった後、遺言書が発見されないリスクがあります。万が一遺言が捨てられてしまった場合、遺言の内容がわからないままになってしまいます。
  3. 遺言書が有効でない場合がある:これが一番のデメリット。公証役場でその存在だけを証明してもらいますが、中身については確認されない為、折角お金を払って手続きをしても、その内容自体が法的要件を満たしていない可能性もあります。

秘密証書遺言のデメリットは公証役場のHPでも触れられています。

節約志向なら自筆証書、確実に行くなら公正証書

先述の通り、秘密証書遺言は公証役場に提出してその存在を証明してもらうため、費用がかかります。また公正証書遺言は公証役場で作成してもらいますので、当然に費用がかかり、相続財産が大きくなるほど費用も高くなります。対して、自筆証書遺言は手軽に作成できる分、費用はかかりません。(ただし、難易度は高いです) 表にまとめると以下のようになります。

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法すべて自筆で書く公証人面前で口述し、公証人が筆記する遺言書を作成し、封をして公証人に提出する
形式決まった形式がある公証役場側が書いてくれる自由
証人不要2人必要2人必要
作成費用無料公証人手数料が必要公証人手数料が必要
保管場所自由公証役場で保管自由
開封手続き家庭裁判所で検認が必要不要家庭裁判所で検認が必要
有効性形式が整っていれば有効原則として有効形式が整っていれば有効
秘密性低い高い高い
作成難易度難易度が高い比較的簡単比較的簡単
偽造リスク高い低い比較的低い
検認必要不要必要

ちなみに行政書士も含め、公正証書遺言をおススメされるのは上記の表の赤字の部分が、他の遺言の方式と違う大きなメリットになる部分です。特に行政書士が作成した文案を公証役場がダブルチェックをしてくれますので、内容に関してもトラブルを最小化出来るような内容になるよう、助言をしてくれるのがメリットです。

結論:実務上は使われることはほぼありません

秘密証書遺言のメリットは、「誰にも内容を知られない」という点がありましたが、自筆証書遺言保管制度が出来てから、そのメリットもなくなりましたので実務上の存在意義はほとんどなくなってしまったのが正直な所です。やはり相続が発生した際に可能な限りトラブルを少なくするには「公正証書遺言」の作成を検討いただく方が良いというのが結論になります。

遺言・相続相談メニュー料金備考
自筆証書遺言作成サポート44,000円~原案作成も対応致します
公正証書遺言作成66,000円~相続財産による。要見積
また公証人手数料は別途かかります
遺産分割協議書作成55,000円~
推定相続人調査(相続関係説明図作成)33,000円~戸籍取得費用は別途実費請求致します
相続財産の調査(財産目録の作成)33,000円~相続財産により異なる。要見積
相続・遺言に関する相談業務のみ4,400円1時間4,400円
自筆証書遺言のサポートのみ16,500円既に書かれた遺言書のチェックのみ
公正証書遺言 証人就任22,000円

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。