会社設立の際に公証役場でかかる定款認証手数料の解説

会社を設立する際には、公証役場で「定款認証」をする必要があります。その際、資本金の額によっても定款認証の手数料が変わってきますので、今回は株式会社を作る際の定款認証の手数料に関して解説させて頂きます。

会社設立の定款認証費用

右の表で注意が必要なのが③の「①②に掲げる場合以外の場合」についてです。
定款の内容で「設立に際して出資される財産の最低額・・・」と書いてしまうと、①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円になります。

初めて定款案を作った際に、ひな形通りだと「財産の最低額」と書かれていて気付かない場合もあると思いますので、ここは必ず「設立に際して出資される財産の価額・・に直して申請をして頂ければと思います。(実際に私は、初めての定款認証の際、事前チェックで公証人さんに直した方が良いと教えて頂きました・・・)

尚、電子定款を利用せず、紙の定款で認証を行う場合には印紙代が4万円別途かかって来ます。エンドユーザーさんがご自身でなさる場合には、電子認証が出来ない場合があるかと思いますので、もしご自身でされるという猛者がおられたらお気をつけ頂ければと思います。

資本金の額金額
①資本金の額等が100万円未満である場合3万円
②資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合4万円
③ 上記①②に掲げる場合以外の場合5万円
一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料5万円

参考:公証役場のHPはこちらになります。定款認証の概要など詳しく記載がございます。

ご自身で定款から作る場合

もしご自身で定款も作る場合には、営業許可が必要な業種の場合は事前に許可の手引きも確認するようにしておいて下さい。
というのも、許可要件の中にはよく「定款に〇〇の記載があること」という要件が書いてあることがあります。これを忘れてしまうと、当然定款の作りなおしと、再度定款認証が必要になってくるのです。
こういったリスクを減らすためにも行政書士にご依頼されるのが確実という訳です。他にも将来を見据えた事業目的を作成することで、銀行の融資などでも影響が出てくることがあるのです。(業種が多すぎると「何をしたい会社なのか」がぼやけてしまうためです)

金融機関は保守的です

金融機関という所は、成功する可能性が高い所や既に大きくなってしまった会社にはお金を出したがるのですが、これから創業します!という会社さんには「ちゃんとやって行けるんですか? 自己資金は? 事業計画は? いくら融資が必要なの? いつ返せるの?」と、疑いの目で見られるのが一般的です。ですので、あまり定款に何でもかんでも書いてしまうと「一つ一つの事がおろそかになってしまう可能性があるから、融資は慎重にしよう」と身構えてしまうというのが実の所だったりするのです。

行政書士は融資のサポートも致します

行政書士は、開業時の創業融資のサポートも業務内容として対応しています。日本政策金融公庫の創業融資は、創業時によく利用される融資ですが、その際に提出が必要な創業計画書には、簿記の知識が必要なバランスシートの記載欄があります。

簿記の知識のない人には、「右側と左側は必ず一致します」と言われても、ピンと来ないかもしれません。そこで、創業計画書の書式を貼っておきます。右側半面の7番のところは、簡単な内容ですが、簿記の知識が必要です。

慣れていない人にはどう書いて良いのかも分からない創業計画書ですが、そんな時こそ、行政書士にお声がけください。行政書士は、創業融資のサポートに精通していますので、あなたの代わりに作成を代行したり、アドバイスをしたりすることができます。

参考:創業融資の申込方法はこちらのブログをご確認下さい。

他士業さんとの連携

行政書士に定款認証を依頼するメリットは、大きく分けて2つあります。

1つ目のメリットは、他士業へのアクセスが容易になるという点です。

行政書士は、登記や社会保険労務士業務、税務書類作成など、さまざまな業務を扱う士業です。そのため、行政書士に定款認証を依頼すると、登記や社会保険労務士業務、税務書類作成などの業務も、同じ行政書士に依頼することができます。

これは、特に、初めて起業する方や、他士業とのつながりが少ない方にとって、大きなメリットとなります。

2つ目のメリットは、手続きがスムーズになるという点です。

行政書士は、定款認証の申請手続きに慣れています。そのため、行政書士に依頼すると、スムーズに手続きを進めることができます。

また、行政書士は、定款認証の際に必要な書類や手続きの流れを把握しています。そのため、行政書士に依頼すると、書類の作成や手続きで迷うことなく、スムーズに定款認証を完了することができます。

デメリットは、やはり費用が掛かるという点です。

行政書士に定款認証を依頼すると、行政書士費用がかかります。一般的には、定款の作成・認証につき、10万円~15万円程度の費用がかかります。

ただし、電子定款を作成・認証してもらえば、印紙代4万円が不要になります。そのため、電子定款を活用すれば、費用を抑えることができます。

このように、行政書士に定款認証を依頼するメリットは、他士業へのアクセスの容易さや、手続きのしやすさなどが挙げられます。デメリットは、費用が掛かるという点です。

しかし、電子定款を活用すれば、費用を抑えることができます。そのため、時間や手間を省くために、行政書士に定款認証を依頼するのも、1つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

会社のスタートは何かとやることも多いので、いくら時間があっても足りないと感じることもあると思います。

行政書士は会社のスタート前から一緒になって走って行くような、そんな役割があると思うのです。独立ってすごくかっこいい響きですが、とっても孤独でもあるので、私達行政書士が一緒になって走って行ける関係でいられたら良いと思いますので、是非ご相談くださいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。