【初回相談無料】宅建業免許の有効期間と更新について│フェイス行政書士事務所

宅建業免許には有効期間があり、5年毎に更新申請が必要になります。今回は免許更新期間や、更新の際はいつから手続きをすれば良いか? 気を付けておくポイントなどについての解説記事を書きますので、参考にして頂けますと幸いです。

宅建業免許は5年毎に更新申請が必要です

宅建業免許の有効期間は5年間になり、具体的には免許日の翌日から起算して5年後の免許応当日までが有効期間となります。

このとき、有効期間の最終日が日曜・祝日や、お盆・正月などにかかわらず、免許満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。(但し、更新申請を既に出している状態で満了日を迎えた場合は、更新後の免許が発行されるまで、従前の免許で営業することが可能です)

上記の図のように、有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

参照条文 宅地建物取引業法(免許)

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 前項の免許の有効期間は、五年とする。

 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

更新申請をすると免許番号が書き換わります

有名な話なので、不動産業界にお勤めの方はご存じの方も多いと思いますが、免許更新をすると免許番号の(カッコ)の中の数字が1つ増えます。

例・・・大阪府知事(1)第〇〇〇〇〇〇号 →大阪府知事(2)第第〇〇〇〇〇〇号

この数字が大きくなればなるほど、長く不動産屋を営んできた証明となるのです。免許の更新には、会社がつぶれていないことはもちろん、欠格要件に該当していないことや、免許が取消しになるような不正がないことが必要になるため、信用が積み重なって行きます。

※注意:更新期間を過ぎてしまった場合はどうなる?

先程、免許の満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を出すと書きましたが、ではウッカリ30日前を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか? 結論から言うと、免許満了日が到来していなければ更新申請を受付してもらえます。ですので、早急に更新申請の為に動き始めて下さい。こういった場合には行政書士に依頼をして事情を伝え、早急に更新に必要な書類を集め始めることをおススメします。

参考:免許更新に必要な書類はこちらのリンクをご確認下さい。(大阪府庁リンク)

更新申請が免許の満了日が過ぎてしまった場合は・・・残念ながらこれまでの免許は無効になってしまい、営業は出来なくなります。まだ宅建業を営んで行きたい場合には、新規申請からやり直しになり、当然免許番号も新しい免許番号になりますのでお気をつけ下さい。

ご依頼の際の料金はこちらです

宅建業免許の行政書士報酬です。

項目報酬額
個人新規申請(知事)80,000円
法人新規申請(知事)100,000円
新規申請(大臣免許)150,000円
個人免許更新申請(知事)40,000円
法人免許更新申請(大臣)60,000円
免許更新申請(大臣)100,000円
その他、変更届等30,000円~
そのほか、大阪府知事の新規・更新の手続きには¥33,000、国土交通大臣免許の場合は¥90,000 の法定費用が別途かかります

まとめ

私も不動産業界出身ですので、業界あるあるとして、事務手続きには弱い・・・というより興味のない方が多い気がします。だからなのか、せっかく取得した宅建業許可を更新忘れで失効してしまう方は意外と多いそうです。そうならない為にも、更新申請は早めに準備をしておくことをおススメします!

弊所独自のサービスとして、免許満了日の90日前が到来する少し前に「そろそろ更新時期なので書類を取得して行きましょう」と更新案内をさせて頂くサービスも承っております。(事前に業務委託契約書を先に交わさせて頂くことが条件です。お支払いは申請書類が出来上がって免許権者へ提出する前にご請求致します) ご利用頂ける際にはお問合せのリンク、又はお電話などでご依頼くださいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。