【入管】短期滞在で入院。在留期限の更新はどうする?
短期滞在で在留している外国人の方が入院することになり、在留期限を過ぎてしまう場合はどう手続きをすれば良いのでしょうか? レアなケースの為、自分がこの手続きの相談を受けることはないだろう・・・と勝手に思っていたのですが、突然、ご相談を受けることになりました。今回はレアなケースではありますが、この事案を解説して行きたいと思います。
参考:「短期滞在」で在留している外国人の方で、日本の病院に入院して医療を受けるため、当初の在留期間を超えて在留する必要がある場合
短期滞在の延長が認められる要件
そもそも観光など短期での滞在を目的とした在留資格の為、「短期滞在」の在留資格を延長する為には「外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等」が必要とされており、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。
提出書類
出入国在留管理局のページにも記載があるのですが、必要になる主な書類は以下になります。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- パスポート 提示
- 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通
※ 例えば、病気治療を理由とする場合、診断書を提出願います。 - 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載願います。) 1通
- 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通
※ 例えば、預金残高証明書や帰国用航空券を提出願います。
※出入国在留管理局HP参照
在留期間更新許可申請書の写真について
更新許可申請書には通常、申請者の顔写真(証明写真)を添付する必要があり、形式や写真として使えない例など、お使いいただける写真に指定があります。
ご相談を受けて私が疑問に思ったのは「入院していたら証明写真の用意が出来ないじゃないか・・・」と思い、どうすれば良いのか入管に確認をした所、「短期滞在の場合は写真の添付は必要ありません」との回答でした。 2024年5月1日時点・大阪入管確認
※本記事を執筆時点での情報であることと、地域毎に違いがある可能性が否定できない為、必ず、手続きが必要になったタイミングで、各入国管理局に確認をお願いいたします。
申請により明らかにする必要のある内容
短期滞在の更新申請については「人道的配慮が必要な場合・・・」が必要になります。今回は入院する場合を例に執筆しますので、証明する必要のある内容は次の通りです。
- 医師が「当該外国人が早急に入院して治療を行う必要がある」と判断していること
- 医療費を含め、滞在中の経費を支弁できること及び出国のための経費支弁ができること
これらを申請の際に明らかにした上で、申請することになります。
また、合わせて「日本に来られてから現在までの活動内容」を自由書式で良いので、具体的に書いて提出することになります。
在留期限が迫っている場合
在留期限が迫っている場合、特に大型連休前などは入管が混雑することに加え、万が一入管側に「この書類も追加で用意してください」と言われた場合に、在留期限を過ぎてしまう場合がございますので、早めの申請が望ましいことは間違いないです。
申請が可能な方
入国管理局への申請は原則として本人申請が基本となりますが、疾病や入院の為、本人による申請が難しい場合には、申請人本人以外の方(法定代理人や申請取次が認められた弁護士又は行政書士のほか、親族又はその同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(入院予定先である病院の職員等を含む。))が、身分を証する文書等を提示の上、申請することが可能です。
ご依頼の場合の料金
在留資格更新申請の場合の費用は以下になります。お急ぎの場合はオプション料金をいただく場合もございますので、お問合せの際にご相談くださいませ。
申請内容 | 料金 |
在留資格更新申請 | 50,000円(税込) |
特急料金(3日以内に申請) | 10,000円(税込) |
交通費、印紙代等、諸費用は別途 | 実費相当額 |
まとめ
短期滞在で来日中に突発的なケガや病気で入院することになった場合の手続きについて記載しました。ご家族やパートナーと一緒に来られている場合以外で、こういったお手続きが必要になりました際は、ご相談いただけますと幸いです。
投稿者プロフィール
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1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
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