在留資格「介護」の取得方法や要件について解説致します

在留資格には色々ありますが、今回は「介護」の在留資格について解説をさせて頂きます。
日本では少子高齢化が進み、介護職の需要が高まっています。そのため、外国人介護士の受け入れも拡大しており、就労ビザの取得もしやすくなってきています。
その中でも「介護」については、施設利用者さんや医療関係者とのコミュニケーションも重要なため、資格要件や日本語能力も大事になってきます。

※他にも技能実習や特定技能、EPAなどでも就労が可能ですが、今回は「介護」の在留資格について重点的に解説していきます。

在留資格「介護」とは?

この在留資格に該当する活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。該当例としては、介護福祉士。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。

在留期間は 5年、3年、1年又は3月

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動であり、訪問介護も認められます。

※他の資格としてはバックオフィスで管理部門を担当される方は在留資格「技術・人文知識・国際業務」や、EPA介護福祉士・またはEPA介護福祉士候補者としては在留資格「特定活動」。他には在留資格「技能実習」(介護職種)の方法などが検討されますが、今回は割愛します。

「介護福祉士」の資格を取得するためには?

外国人の方が「介護福祉士」の資格を取るためには、いくつかのルートがあり、代表的なものだと以下のものがあります。

  • 養成施設ルート   専門学校等を卒業し、介護福祉士となるルート
  • 実務経験ルート   実務経験3年以上+実務者研修(450時間以上かつ6月以上)
  • 福祉系高校ルート  福祉系高校を卒業し、介護福祉士となるルート
  • EPAルート    EPAにより入国し、介護福祉士となるルート

この辺りが対象になり、原則として受験資格を取得したら本試験に進むことになります。近年の合格率は70~80%くらいで推移していますが、現在は日本語でしか試験が行われていない為、外国籍の方にはN2相当程度の日本語能力が求められます。

在留資格認定証明書交付申請の際の提出書類

「介護」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行う際には、以下の書類の提出が必要になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉(写真は規格の指定がありますので、こちらをクリックしてご確認下さい
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 介護福祉士登録証(写し) 1通
  • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(労働条件通知書、就業規則、雇用契約書などのことです)
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
  • 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  • 技能移転に係る申告書【参考様式(Word : 20KB)】
    ※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。

在留資格変更許可申請の際の提出書類

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉(写真は規格の指定がありますので、こちらをクリックしてご確認下さい
  • パスポート及び在留カード  提示
  • 介護福祉士登録証(写し) 1通
  • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(労働条件通知書、就業規則、雇用契約書などのことです)
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
  • 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  • 技能移転に係る申告書【参考様式(Word : 20KB)】
    ※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。

他に注意しておきたい内容など

人手不足の解消の為に外国人の雇い入れを検討される方や、「外国人は安く雇える」といったイメージで雇用を検討される方がいまだに多くいらっしゃいます。心に留めておいて頂きたいのが、外国人方は大変な努力をして日本に来られるのです。残念なことに、今や「収入」の観点から言えば、日本に来るメリットは薄くなってきています。それでも彼らが日本を選んで来てくれるのは、日本の歴史や文化、私たちの先人たちが築いて下さった「日本に対しての信用」だと思うのです。
「介護」の在留資格で外国人を雇用する際には「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」という要件が設けられており、決して安く雇えるという訳ではないことを認識して頂きたい所です。

報酬額

弊所にご依頼の際の報酬額の一覧です。また一度許可になった場合の再申請でのご依頼の場合は追加料金や、ご依頼自体をお受け出来ない場合がありますので、お問合せの際にご確認下さいませ。

項目料金
在留資格認定証明書申請(経営・管理以外)100,000円
在留資格変更申請(経営・管理以外)90,000円
在留資格更新申請40,000円
就労資格証明書申請90,000円
永住許可申請150,000円
帰化許可申請(経営・管理以外)200,000円
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)250,000円
資格外活動許可申請30,000円
再入国許可申請20,000円
在留資格認定証明書申請(経営・管理)130,000円
在留資格変更申請(経営・管理)120,000円

まとめ

今回は在留資格「介護」について解説させて頂きました。介護福祉士の資格を持ち、専門知識と明るくて真面目なお人柄で外国人の介護職の方はとっても評判が良いらしいです。
在留資格だけでなく、単純に外国人の介護職の方を雇用したい!という経営者さんには良い業者さんと引き合わせることも可能ですので、ご希望がございましたらお申し付け下さいませ!

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。