入管法の概要(在留資格制度について)

外国籍の方が日本に在住するためには在留許可が必要になり、それぞれ与えらえた資格の中での特定の活動に従事することになります。
今回は「出入国管理及び難民認定法(以下入管法)の概要について、解説していきます。どの法律もそうですが、法律の目的規定が一番最初に書いてあり、この一番初めの部分が一番大切な部分になりますので確認して頂けますと幸いです。

参照:出入国管理及び難民認定法条文検索

参照:出入国在留管理局HP

入管法の目的

(目的)第一条

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

この法律自体は、外国籍の方だけでなく、日本から出国・入国する、日本人を含むすべての人が対象になっています。行政書士の業務としては外国人の在留と出入国の際の手続きがお仕事の範囲となりますので、当サイトではこの部分を中心に解説していきます。

在留資格制度

(在留資格及び在留期間)第二条の二

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格、又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。(かっこ書き省略)

 在留資格は、別表第一の上欄、又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。(かっこ書き省略)

入管法第二条の二で出てくる在留資格という言葉が出てきます。日本に在留するすべての外国人は、それぞれに与えられた在留資格の範囲内での活動が認められており、原則としてそれ以外の活動をすることが出来ません。このことが大原則となり、万が一、ご自身に的確でない在留資格で在留してしまった場合は変更が必要になったり、場合によっては更新が出来なかったり退去強制になってしまう場合もあるため、在留資格の選択に当たっては、慎重な検討が必要になります。
また、ブルーでマークした別表第一・別表第二という言葉も、大事な部分なので後ほど解説していきます。

就労系の在留資格(別表第一)

外国人が日本に在留する際には、それぞれに認められた在留資格に基づいて、原則として、それ以外の活動は出来ないと書きました。それでは具体的な在留資格の代表的なものを見て行きましょう。まずは別表第一の就労系と呼ばれるものの中で代表的なものです。

在留資格該当例在留期間
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等・通訳・デザイナー・語学講師等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事務所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
特定技能主に単純労働に従事する外国人が取得するビザ(1号と2号があり)1号と2号により異なる
経営・管理企業等の経営者・管理者等5年、3年、1年、6月、4月又は3月

他にも外交や教授・芸術など多数ございますが、代表的なものは上の表にまとめたものが一般的です。それぞれの詳細については改めて別の記事で書きたいと思いますが、この辺りが就労系と呼ばれる在留資格です。

身分系の在留資格(別表第二)

就労系の在留資格は主に日本で働くことを主とした在留資格でしたが、今回の身分系については、永住者や定住者など、身分や地位に基づく在留資格となり、就労系との一番の違いは国内での活動制限がかけられていない点が大きな違いです。4種類ございますのでご確認下さい。

在留資格該当例在留期間
永住者永住許可を受けたもの制限なし
日本人の配偶者等日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月※
                                                                           ※又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

就労系のビザと違い、活動制限が設けられておらず、実質日本人と同じような活動が認められることから、スーパーのパートさんなどでも、採用されやすい在留資格のようです。(留学生のパートさんの場合は週28時間の上限規定が設けられる為、残業などをお願い出来ない)
注意点としては、仮に結婚して配偶者等となった場合には、離婚すると当然に配偶者等ではなくなりますので、前述の就労系のビザを取り直すか、子供さんがおられる場合には一定の条件を満たせば「定住者」への切り替えが認められる場合がありますが、いずれにしてもビザの切り替えは必要になります。また、婚姻によりこれらのビザを取得した方が、万一離婚した場合には14日以内に入国管理局に届けなければならず、この届出を怠った場合には20万円以下の罰金が科せられます。

就労が認められない在留資格

就労系・身分系以外に、短期滞在や留学など原則として就労の認められない在留資格もございます。これらのビザを取得されている場合にアルバイトなどをするには「資格外活動許可申請(法第19条)を取得する必要があります。どのような在留資格かご確認下さい。

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修研修生1年、6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子。法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

前述の通り、例えば留学生などは原則としてアルバイトで就労することは出来ず、もしアルバイトがしたい場合には「資格外活動許可申請」が必要になります。最後にこの資格外活動許可申請について簡単に解説いたします。

資格外活動許可申請

(活動の範囲)第19条

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

(資格外活動の許可)入管法施行規則第19条

 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。
※1~4、5-二以降省略

要は在留管理庁長官から許可を受ければ、1週間の内に28時間以内でアルバイトすることが出来るということです。また、留学生の場合には、教育機関に在籍している間、つまり卒業してしまったり退学してしまったりした場合にはダメですよ。ということが書かれています。

まとめ

今回は入管法の目的規定や代表的な在留資格について解説させて頂きました。入管法は法律そのものや施行規則など、色々な要件を慎重に確認して行く必要があるため、専門性が高く、難解な法律になっています。そのため、在留資格の取得や更新、変更許可などの際には行政書士にご依頼頂くことでスムーズに手続きが可能となります。なるべく分かりやすく、安心してお任せして頂けるよう努めていますので、お困りの際には是非お問合せ下さいませ。

投稿者プロフィール

出野 勝巳
出野 勝巳
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。