【宅建業】令和6年5月25日より免許申請時の添付書類の一部が不要になります
先日、咲洲庁舎に宅建業免許申請に行った際に、リーフレットで気付いたのですが、令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となったそうです。
目次
専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となります
宅建業免許の新規申請の際、これまでは専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の提出が求められていました。
・身分証明書とは?・・・本籍地の役所に取得請求する書類になり、禁治産・準禁治産・破産者に該当しないの3項目を証明する書類です。
・登記されていないことの証明書とは?・・・法務局に請求する書類で、後見登記をされていない・破産者でないことを証明する書類です。
これらの書類が、令和6年5月25日から提出を求められなくなったという内容になります。
参考:身分証明書・登記されていないことの証明書についてはこちらの過去記事をご参照ください。
※リーフレットも添付しておきます。
代表者・役員・政令使用人はこれまで通り必要です
宅建業免許申請の際に必要な「身分証明書」「登記されていないことの証明書」ですが、以下の方についてはこれまで通り提出が必要になりますのでご注意ください。
これらの書類が必要な方
・代表取締役
・取締役
・監査役
・相談役および顧問
・政令使用人
不動産屋を開業希望の方は、行政書士にご相談ください
宅建業を1から始めたい場合、ほとんどの方は会社を設立して免許申請をされることになります。また、資金調達が必要な方も多いですが、これらの手続きはお一人ですべて対応するにはかなりの手間になってきます。行政書士はスタートアップのお手伝いをさせていただくにはピッタリのパートナーですので、漠然とでも「独立したいな・・・」と思われている方は、是非ご相談いただけますと幸いです。
行政書士報酬
宅建業免許の行政書士報酬です。
項目 | 報酬額 |
個人新規申請(知事) | 80,000円 |
法人新規申請(知事) | 100,000円 |
新規申請(大臣免許) | 150,000円 |
保証協会加入申請(ハト・ウサギ共) | 20,000円 |
個人免許更新申請(知事) | 40,000円 |
法人免許更新申請(大臣) | 60,000円 |
免許更新申請(大臣) | 100,000円 |
その他、変更届等 | 30,000円~ |
免税業者の為、消費税は当面頂かない予定です
投稿者プロフィール
-
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
最新の投稿
- 遺言・相続(行政書士)2024年9月23日不動産の管理行為に見る、生前対策の重要性
- お役立ち情報(不動産)2024年9月19日賃貸募集・ソシエ北大阪1番館 321号室
- お役立ち情報(不動産)2024年9月6日賃貸募集・朝日プラザヴェルデュール大正三軒家 307号室
- 遺言・相続(行政書士)2024年7月28日【コラム】遺留分について思う事│トラブル事例と共に解説